第132条関係 換価代金等の交付期日|国税徴収法
[第132条関係 換価代金等の交付期日]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
交付期日
(交付期日が休日等に当たる場合)
1 法第132条第2項本文の「換価代金等の交付期日」については、その日が、休日等に当たっても延長されない。
(期間を短縮することができる場合)
2 法第132条第2項ただし書の「前条第1号又は第2号に掲げる者に該当するものがない場合」とは、差押えをした国税を有する行政機関、交付要求に係る国税、地方税及び公課を有する行政機関等並びに滞納者以外に配当手続に参加している者がない場合をいう。
なお、法第132条第2項ただし書の規定により期間を短縮する場合においても、滞納者及び交付要求をしている行政機関等が、法第133条第2項《配当計算書に関する異議》又は第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》の規定による異議の申出又は不服申立てをすることができるだけの期間はおくものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第87条関係 参加差押えの効力
- 第88条関係 参加差押えの制限、解除等
- 第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期
- 第122条関係 債権等の権利移転の手続
- 第81条関係 質権者等への差押解除の通知
- 第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第96条関係 公売の通知
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え
- 第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
- 第124条関係 担保権の消滅又は引受け
- 第100条関係 公売保証金
- 第115条関係 買受代金の納付の期限等
- 第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等
- 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
- 第134条関係 換価代金等の供託
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。