第110条関係 国による買入れ|国税徴収法
[第110条関係 国による買入れ]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
農地法等との関係
1 国が農地法第23条《公売の特例》の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条《買入れ銷却》の規定により行う国債の買入しょう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 第158条関係 保全担保
- 第98条関係 見積価額の決定
- 第115条関係 買受代金の納付の期限等
- 第55条関係 質権者等に対する差押えの通知
- 第133条関係 換価代金等の交付
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 第154条関係 滞納処分の停止の取消し
- 第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第159条関係 保全差押え
- 引用の法令番号一覧表
- 第131条関係 配当計算書
- 第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
- 第53条関係 保険に付されている財産に対する差押えの効力
- 第126条関係 担保責任
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
- 第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第112条関係 動産等の売却決定の取消し
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