第102条関係 再度入札|国税徴収法
[第102条関係 再度入札]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
再度入札
(再度入札ができる場合)
1 再度入札ができる場合は、入札の方法により差押財産を公売する場合において、入札者がないとき又は見積価額に達した入札価額の入札がないときに限る(法第102条前段)。
なお、法第108条第2項《公売実施の適正化のための措置》の規定により、入札がなかったものとされた結果上記に該当する場合にも、法第106条《入札又は競り売りの終了の告知等》の規定による入札終了の告知をしている場合を除き、再度入札ができる。
(公売保証金との関係)
2 再度入札の場合においては、先に提供した公売保証金を再度入札の公売保証金とするものとする。
なお、再度入札に参加しなかった者に対しては、遅滞なく、先に提供した公売保証金を返還しなければならない(法第100条第6項第2号)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第80条関係 差押えの解除の手続
- 第103条関係 競り売り
- 第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
- 第70条関係 船舶又は航空機の差押え
- 第153条関係 滞納処分の停止の要件等
- 第147条関係 身分証明書の呈示等
- 第141条関係 質問及び検査
- 第113条関係 不動産等の売却決定
- 第67条関係 差し押さえた債権の取立て
- 第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
- 第159条関係 保全差押え
- 第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
- 第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第112条関係 動産等の売却決定の取消し
- 第172条関係 差押動産等の搬出の制限
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。