第92条関係 買受人の制限|国税徴収法
[第92条関係 買受人の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
買受けの禁止
(滞納者)
1 次に掲げる者は、法第92条の「滞納者」に含まれない。
(1) 通則法第52条《担保の処分》の規定により担保の処分をする場合における物上保証人
(2) 連帯納付義務を負う者の滞納処分をする場合における他の連帯納付義務を負う者
(譲渡担保財産)
2 換価の目的となった譲渡担保財産については、譲渡担保権者であると譲渡担保設定者であるとを問わず、買い受けることができる(法第49条、第92条前段かっこ書参照)。
(国税に関する事務に従事する職員)
3 法第92条の「国税に関する事務に従事する職員」とは、国税庁、国税局、税務署又は税関に所属するすべての職員をいうものとして取り扱う。
(直接又は間接の買受け)
4 法第92条の「直接であると間接であるとを問わず」とは、自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己がこれを取得する目的のもとに自己の計算において、他人の買受名義人とすることをいう(昭和18.2.12大判、昭和35.2.5大阪地判、昭和38.2.28大阪高判参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第133条関係 換価代金等の交付
- 第132条関係 換価代金等の交付期日
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第67条関係 差し押さえた債権の取立て
- 第116条関係 買受代金の納付の効果
- 第10条関係 直接の滞納処分費の優先
- 第104条関係 最高価申込者の決定
- 第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
- 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
- 第112条関係 動産等の売却決定の取消し
- 第110条関係 国による買入れ
- 第96条関係 公売の通知
- 第99条関係 見積価額の公告等
- 第1条関係 目的
- 第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
- 第182条関係 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行
- 第103条関係 競り売り
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
- 第108条関係 公売実施の適正化のための措置
- 第91条関係 自動車等の換価前の占有
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