第85条関係 交付要求の解除の請求|国税徴収法
基本通達(国税庁)
解除の請求ができる者
1 法第85条第1項の「配当を受けることができる債権者」とは、交付要求の解除の請求をした時において、強制換価手続により配当を受けることができる債権者をいい、配当受領のための手続を必要とする債権につきその手続をとっていない債権者は含まれない。
解除の請求ができる場合
(債権の弁済を受けられないこと)
2 法第85条第1項第1号の「弁済を受けることができない」とは、交付要求がなければ弁済を受けることができたにもかかわらず、交付要求がされたために、債権の全部又は一部の弁済を受けることができなくなることをいう。したがって、交付要求の有無にかかわらず弁済を受けることができない場合は、法第85条第1項第1号には該当しない。
(換価の容易な財産)
3 法第85条第1項第2号の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。
(徴収できることの判定)
4 法第85条第1項第2号の「徴収することができる」かどうかの判定については、第22条関係4とおおむね同様である。
(解除の請求手続)
5 法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求は、令第37条各号に掲げる事項を記載した書面により、交付要求ができる期間の終期(第82条関係2参照)までにしなければならない(昭和49.8.6最高判参照)。
請求に対する措置
(請求を相当と認めるとき)
6 法第85条第2項の「請求を相当と認めるとき」は、第50条関係10とおおむね同様である。
なお、交付要求ができる期間の終期(第82条関係2参照)が経過した後に交付要求の解除の請求があった場合においても、相当と認められるときは、交付要求の解除をするものとする。
(請求を相当と認めないとき)
7 税務署長は、法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない(法第85条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第142条関係 捜索の権限及び方法
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
- 第147条関係 身分証明書の呈示等
- 第2条関係 定義
- 第153条関係 滞納処分の停止の要件等
- 第130条関係 債権額の確認方法
- 第141条関係 質問及び検査
- 第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
- 第10条関係 直接の滞納処分費の優先
- 第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第119条関係 動産等の引渡し
- 第67条関係 差し押さえた債権の取立て
- 第115条関係 買受代金の納付の期限等
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第32条関係 第二次納税義務の通則
- 第110条関係 国による買入れ
- 第83条関係 交付要求の制限
- 第146条の2関係 官公署等への協力要請
- 第118条関係 売却決定通知書の交付
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。