譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

第83条関係 交付要求の制限|国税徴収法

[第83条関係 交付要求の制限]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

交付要求の制限の意義

1 法第83条は、滞納者が他に換価容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によって国税の全額を徴収できると認められるときは、利害関係人の利益を害することがないよう交付要求をしないことを定めた訓示規定である (昭和49.8.6.最高判参照)。

換価の容易な財産

2 法第83条の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。

徴収できると認められる場合

3 法第83条の「徴収することができると認められる」かどうかの判定については、第22条関係4とおおむね同様である。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

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