第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求|国税徴収法
基本通達(国税庁)
払戻し等の請求ができる組合等
1 法第74条第1項の規定により持分の一部の払戻し等を請求できる法人は、組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(持分会社を除く。)をいい、おおむね次に掲げるもの(以下第74条関係において「組合等」という。)である。
(1) 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合(中小企業等協同組合法第18条)
(2) 漁業協同組合(水産業協同組合法第26条)、漁業生産組合(同法第86条第1項)、漁業協同組合連合会(同法第92条第2項)、水産加工業協同組合(同法第96条第2項)、水産加工業協同組合連合会(同法第100条第2項)及び共済水産業協同組合連合会(同法第100条の8第2項)
(3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法第21条)
(4) 森林組合(森林組合法第36条)、生産森林組合(同法第100条第1項)及び森林組合連合会(同法第109条第2項)
(5) 農住組合(農住組合法22条)
(6) 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(消費生活協同組合法第19条)
(7) 漁業信用基金協会(中小漁業融資保証法第17条第1項、第2項)
(8) 金融商品会員制法人(金融商品取引法第94条)
(9) 信用金庫及び信用金庫連合会(信用金庫法第16条)
払戻し等の請求ができる場合
(不足すると認められるとき)
2 法第74条第1項の「徴収すべき国税に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、法第74条第1項の「請求する」時の現況によるものとする。
(買受人がない場合)
3 法第74条第1項第1号の「買受人がない」とは、売却決定を受けた者がない場合及び売却決定が取り消された場合をいう。
(譲渡ができない場合)
4 法第74条第1項第2号の「持分の譲渡につき法律に制限があるため、譲渡することができない」ときとは、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、持分譲渡につき組合等の承諾又は承認を要する場合において、その承諾又は承認が得られないとき(換価処分前に承諾又は承認しない旨の意思表示があったときを含む。)をいう(中小企業等協同組合法第17条第1項、水産業協同組合法第20条第1項、第86条第1項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項、第100条の6第2項、農業協同組合法第14条第1項、森林組合法第30条第1項、第100条第1項、第109条第2項、農住組合法第17条第1項、信用金庫法第15条第1項、中小漁業融資保証法第12条第1項等)。
なお、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、法第74条第1項第2号の「持分の譲渡につき定款に制限があるため、譲渡することができない」ときに該当することはない。
払戻し等の請求
(持分の一部)
5 法第74条第1項の「持分の一部」とは、第73条関係1の(2)から(4)までに掲げる持分については、1口の出資を除外した残りの持分をいう。
(持分の払戻し)
6 法第74条第1項の「払戻し」とは、第73条関係1の(2)及び(4)に掲げる持分の一部について、脱退があったと仮定した場合における中小企業等協同組合法等の規定による持分の払戻しをいい、その持分の金額は、脱退を仮定した事業年度の終わりにおける組合等の財産によって定まる(中小企業等協同組合法第20条第2項、水産業協同組合法第28条第2項、第86条第1項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項、第100条の6第2項、農業協同組合法第23条第2項、森林組合法第38条第2項、第100条第1項、第109条第2項、農住組合法第24条第2項、中小漁業融資保証法第17条第1項、第18条第1項等)。この場合における財産の評価は、帳簿価格ではなく、その組合等の事業の継続を前提として一括譲渡するときの価額が標準になる(昭和44.12.11最高判参照)。
(注) 組合等の構成員である滞納者が組合等に対して債務を負っているときは、その債務を完済するまでは、組合等は持分の払戻しを停止することができる(中小企業等協同組合法第22条、水産業協同組合法第30条、第86条第1項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項、第100条の6第2項、農業協同組合法第26条、森林組合法第40条、第100条第1項、第109条第2項、農住組合法第27条、中小漁業融資保証法第18条第2項等)。
(信用金庫等の場合の特例)
7 法第74条第1項の「組合等による譲受けが認められている持分」とは、信用金庫の会員又は農業協同組合の組合員(出資組合の組合員に限る。以下同じ。)の持分をいい、その「譲受け」とは、会員の持分の一部について信用金庫法第16条《自由脱退》又は農業協同組合法第21条《任意脱退》の規定による脱退を仮定した場合における同条の規定による持分の譲受け(会員から信用金庫への譲渡)をいう。
なお、持分の譲受けの請求をする場合において、信用金庫の会員の持分については1万円(出資の1口の金額で1万円を整除することができないときは、1万円を超え1万円に最も近い整除できる金額とする。)、農業協同組合の組合員の持分については出資1口以下の金額の部分については、その譲受けの請求をしないものとする。
(注)
1 信用金庫の会員又は農業協同組合の組合員は、持分の全部の譲渡によって脱退することができるが(信用金庫法第16条前段、農業協同組合法第21条第1項前段)、この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員又は組合員から信用金庫に対して、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求できることになっており(信用金庫法第16条後段、農業協同組合法第21条第1項後段)、その反面、この自由脱退の場合には、持分の払戻しの制度はない。
2 信用金庫の会員又は農業協同組合の組合員が信用金庫法第17条第1項第1号から第4号まで又は第2項《法定脱退事由》又は農業協同組合法第22条第1項《当然脱退事由》の規定により脱退したときは、信用金庫法第18条《脱退者の持分の払戻》又は農業協同組合法第23条《脱退の際の持分払戻し請求権》の規定により、持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。
3 信用金庫は、脱退した会員又は組合員が信用金庫又は農業協同組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる(信用金庫法第20条、農業協同組合法第26条)。
(予告期間)
8 法第74条第2項の「組合等からの脱退につき、法律又は定款の定めにより、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするもの」及び「その期間」は、おおむね次のとおりである。
(1) 中小企業等協同組合法及び消費生活協同組合法による組合等については、事業年度終了の90日前まで。ただし、定款の定めにより1年を超えない範囲でこの予告期間を延長しているときは、その期間(中小企業等協同組合法第18条、消費生活協同組合法第19条)
(2) 水産業協同組合法、農業協同組合法、森林組合法及び農住組合法による組合等については、事業年度終了の60日前まで。ただし、定款の定めにより1年を超えない範囲でこの予告期間を延長しているときは、その期間(水産業協同組合法第26条、第86条第1項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項、第100条の6第2項、農業協同組合法第21条、森林組合法第36条、第100条第1項、第109条第2項、農住組合法第22条)
(3) 中小漁業融資保証法による漁業信用基金協会については、事業年度終了の6月前まで(同法第17条第2項)。
(請求及び予告の手続)
9 法第74条第1項の規定による請求は、30日(法律又は定款によりこれと異なる予告期間が定められている場合には、その期間。8参照)前に、令第33条第2項各号《払戻等請求の予告通知書の記載事項》に掲げる事項を記載した書面により、その予告をした後、令第33条第1項各号《払戻し等の請求書の記載事項》に掲げる事項を記載した書面により行う。これらの書面の様式は、別に定めるところによる。
債権者代位による払戻請求等との関係
10 法第74条の規定により差し押さえた持分の払戻し又は譲受けの請求ができる場合には、債権者代位権(通則法第42条、民法第423条)により滞納者に代位して行う持分の払戻し又は譲受けの請求をしないものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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