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第73条の2関係 振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期|国税徴収法

[第73条の2関係 振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

差押手続

(振替社債等)

1 法第54条第2号及び第3号の「第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産」とは、社債株式等振替法第2条第1項《定義》に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるもの(以下「振替社債等」という。)をいう(同法第66条、第88条、第128条等参照)。

(注) 社債株式等振替法第2条第1項《定義》の「社債等」とは、社債(新株予約権付社債を除く。)、国債、地方債、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債、保険業法に規定する相互会社の社債、貸付信託法に規定する貸付信託の受益権、資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権、株式、新株予約権、新株予約権付社債等をいう。

(振替機関等)

2 法第73条の2第1項の「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう(社債株式等振替法第2条第5項)。

(注)

  • 1 「振替機関」とは、社債等の振替に関する業務(以下「振替業」という。)を営む者として主務大臣の指定を受けた株式会社をいい(同法第2条第2項、第3条第1項)、具体的には、株式会社証券保管振替機構が指定されている。ただし、社債等のうち国債に係る振替業を営む者については、日本銀行が指定されている(同法第47条第1項)。
  • 2 「口座管理機関」とは、振替機関又は他の口座管理機関から社債等の振替を行うための口座の開設を受けた上で、加入者のために口座を開設して振替業を行う者をいい(同法第2条第4項、第44条第1項、第45条)、具体的には証券会社、銀行等が該当する。

(差押えの手続)

3 振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者及び振替機関等に差押通知書を送達して行う。
 なお、振替機関等に対する振替口座簿への差押えの記載又は記録の申請は必要がない(社債株式等振替法第68条第3項第6号、第70条、同法施行令第7条等参照)。

(注) 振替社債等は、社債株式等振替法により、社債券等の発行がされず(同法第67条第1項、第89条第1項、第128条第1項等)、振替機関等の振替口座簿の記載又は記録により権利の帰属が定まるものであり(同法第66条、第88条、第128条第1項等)、その譲渡は、振替の申請により、譲受人が振替口座簿にその譲渡に係る金額の記載又は記録を受けなければその効力を生じない(同法第73条、第98条、第140条等)。

(振替国債の発行者)

4 振替国債の差押えは、発行者を国とし、その代表者を財務大臣と記載した差押通知書を日本銀行に送達することにより行う。

(注)

  • 1 振替国債とは、社債株式等振替法の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うものをいう(同法第88条)。
  • 2 元本部分と利息部分を分離することの申請ができる振替国債として財務大臣が指定する分離適格振替国債(同法第90条第1項)については、元本部分と利息部分に分離して流通させることができる。ただし、元利分離又は元利統合の申請は、金融機関等のうち財務大臣が告示するものでなければ行うことができない(同法第93条、第94条、分離適格振替国債の指定等に関する省令第4条)。

(差押通知書)

5 法第73条の2第1項の「差押通知書」は、令第30条第3項各号《差押通知書の記載事項》に掲げる事項を記載した規則第3条《書式》に規定する別紙第6号の2及び第6号の3の書式による。
 なお、発行者に対しては滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨を、振替機関等に対しては振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨を記載しなければならない(法第73条の2第2項、令第30条第3項第4号、第5号)。

(差押調書)

6 振替社債等を差し押さえたときは、法第54条《差押調書》の規定により、差押調書を作成し、その謄本を滞納者に交付する。この謄本には、振替社債等の取立てその他の処分を禁ずる旨のほか、振替社債等の振替又は抹消の申請を禁ずる旨を付記しなければならない(法第73条の2第2項、令第21条第3項第3号)。

差押えの効力

(効力発生の時期)

7 振替社債等の差押えは、差押通知書が振替機関等に送達された時にその効力が生ずる(法第73条の2第3項)。この場合において、滞納者に対する差押調書の謄本の交付及び振替社債等の発行者に対する差押通知書の交付は、差押えの効力発生要件ではないが、法第54条《差押調書》及び第73条の2第1項の規定により、滞納者及び振替社債等の発行者に交付しなければならないことに留意する。

(注) 電子記録債権の差押えは、第三債務者との関係においては、債権差押通知書が第三債務者に送達された時にその効力が生ずる(法第62条の2第3項)。

(差押えの効力)

8 振替社債等の差押えにより、滞納者はその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請が禁止され、発行者はその振替社債等の履行が禁止され、振替機関等はその振替社債等の振替又は抹消が禁止される(法第73条の2第2項、令第30条第3項第4号、第5号)。

(取立手続)

9 徴収職員は、差し押さえた振替社債等のうち、社債、国債、地方債に係る償還請求権、受益権等に係る受益債権等の取立てを行うことができる(法第73条の2第4項、第67条第1項)。この場合において、徴収職員は、その発行者からの償還と引換えに、その振替社債等の抹消を振替機関等に対して申請する必要がある(社債株式等振替法第71条、第96条等)。

担保物処分の場合

10 通則法第52条第1項《担保の処分》の規定により、担保として提供された通則令第16条第1項《担保提供手続》に規定する振替株式等を滞納処分の例により差し押さえる場合には、差押通知書は、振替株式等の発行者及び税務署長が質権設定のために振替株式等の口座の開設を受けている口座管理機関に送達する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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