飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力|国税徴収法

[第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

継続的な収入

1 法第66条の「給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権」とは、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給料に係る債権(法第76条第1項参照)並びに継続的給付を目的とする契約関係から発生する収入を請求する権利、例えば、賃貸借契約に基づく地代、家賃の請求権、社会保険制度に基づく診療報酬債権(平成17.12.6最高決参照)等をいう。

差押えの効力の及ぶ範囲

(差押え後に収入すべき金額)

2 継続収入の債権を差し押さえた場合には、特に制限した場合(例えば、「何月分の給料又は家賃」というように制限した場合等)を除いては、差押えに係る国税を限度として、差押え後に支払われるべき金額のすべてに差押えの効力が及ぶ。したがって、各支払期ごとの金額を各別に差し押さえる必要はない。

(差押えの効力の存続)

3 法第66条の継続的な収入に対する差押えの効力は、第三債務者が同一であり、かつ、滞納者と第三債務者との間の基本の法律関係に変更がない限り、その後に変更があった収入にも及ぶ。

(注)

1 滞納者が退職した後再雇用されている場合には、執行を免れるため仮装したと認められるときを除き、退職前に行われた給料に対する差押えの効力は、再雇用後の給料には及ばない(昭和55.1.18最高判参照)。

2 賃貸借の目的となった建物の賃料債権に対する差押えの効力が発生した後に当該建物が譲渡されると、賃貸人の地位が譲受人に移転するが(昭和39.8.28最高判参照)、差押えの効力は執行債権額を限度として建物所有者が将来収受すべき賃料債権に及んでいるから、その譲渡行為は、賃料債権の帰属の変更を伴う限りにおいて、将来における賃料債権の処分を禁止する差押えの効力に抵触し、当該建物の譲受人は、当該建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない(平成10.3.24最高判参照)。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:22
昨日:1,166
ページビュー
今日:23
昨日:3,549

ページの先頭へ移動