第57条関係 有価証券に係る債権の取立て|国税徴収法
基本通達(国税庁)
有価証券の取立て
(金銭債権)
1 法第57条第1項の「有価証券に係る金銭債権」とは、差し押さえた有価証券に基づいて行使することができる債権のうち、金銭の給付を目的とするものをいう。したがって、金銭の給付を目的とする債権以外の債権、例えば、物品の給付を目的とする債権を表彰する有価証券(倉庫証券等)については、取立てをしないで、直接その有価証券を換価に付するものとする。
(取立ての意義)
2 法第57条第1項の「取立」とは、徴収職員が差し押さえた有価証券の本来の性質、内容に従って、金銭の給付を受けることをいう。
(取立てをする場合)
3 法第57条第1項の規定による取立てをする有価証券は、その有価証券に係る金銭債権の履行期日が既に到来しているもの又は近い将来において履行期日が到来するものであって、換価をするよりもその債権の取立てをする方が徴収上有利であると認められるものに限るものとする(法第89条第2項参照)。
(取立ての名義)
4 法第57条第1項の規定による取立ては、滞納者の名において行うのではなく、徴収職員の名において行う。
(取立ての範囲)
5 法第57条第1項の規定による取立ては、差押えに係る国税の額にかかわらず、有価証券の券面金額の全額についてするものとする(第67条関係2参照)。
(取立ての手続)
6 法第57条第1項の規定による取立てに当たっては、原則として、その有価証券に「国税徴収法第56条第1項の規定により差し押さえ、同法第57条第1項の規定により取り立てる」旨を記載し、徴収職員が署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)するものとする。
なお、次のことに留意する。
(1) 小切手又は手形(金融機関を通じて取り立てることができるものに限る。)については、通則法第55条《納付委託》の場合における取立ての方法に準じ、取り立てるものとする。
(2) (1)に掲げるもの以外の有価証券については、その有価証券を呈示し、直接取り立てる。
(取立ての効果)
7 法第57条第2項の「徴収したものとみなす」とは、金銭を取り立てたときは、その限度において、差押えに係る滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
(遡求権の行使)
8 手形又は小切手について満期又は支払呈示の日に支払がないときは、徴収職員は、振出人、裏書人及びこれらの保証人並びに参加引受人に対して手形又は小切手の金額とその満期以後の利息及び拒絶証書の作成、遡求の通知等のための諸費用を請求することができる(手形法第43条、第48条第1項、第77条第1項、小切手法第39条、第44条)。この場合においては、支払人等が取引停止処分を受けているときであっても、支払のための手形又は小切手の呈示が必要であることに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
- 第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
- 第61条関係 差し押さえた動産の使用収益
- 第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
- 第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限
- 第128条関係 配当すべき金銭
- 第32条関係 第二次納税義務の通則
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 第104条関係 最高価申込者の決定
- 第153条関係 滞納処分の停止の要件等
- 第65条関係 債権証書の取上げ
- 第86条関係 参加差押えの手続
- 第129条関係 配当の原則
- 第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
- 第107条関係 再公売
- 第126条関係 担保責任
- 第172条関係 差押動産等の搬出の制限
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。