借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務|国税徴収法

[第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

納税義務の成立

(第三者)

1 法第41条第1項の「第三者」には、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)の構成員も含まれる。

(法律上帰属するとみられる財産)

2 法第41条第1項の「法律上帰属するとみられる財産」とは、登記を対抗要件又は効力発生要件としている財産で、第三者が名義人となっているものをいうほか、電話加入権で第三者が名義人となっているものを含む。

(徴収すべき額に不足すると認められるとき)

3 法第41条第1項の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。

(滞納者)

4 法第41条第2項の「滞納者」とは、納付通知書を発する時において人格のない社団等が滞納者であれば足り、その財産の払戻し又は分配をした時において滞納者であることを要しない。

(法第34条との関係)

5 人格のない社団等が解散の決議をしたときその他社会通念上解散したとみられるときは、法第41条第2項の規定の適用はなく、法第34条《清算人等の第二次納税義務》の規定が適用される場合がある。

(1年以上前)

6 法第41条第2項の「1年以上前にされている場合は、この限りでない」とは、法定納期限の1年前の応当日以前に払戻し又は分配した場合は法第41条第2項の規定の適用がないことをいう。この場合の応当日については、通則法第10条第2項《期限の特例》の規定は適用されない。

納税義務の範囲

7 法第41条第2項の「財産の価額」とは、払戻し又は分配がされた時におけるその財産の価額をいう。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:125
昨日:371
ページビュー
今日:286
昨日:6,324

ページの先頭へ移動