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第14条関係 担保を徴した国税の優先|国税徴収法

[第14条関係 担保を徴した国税の優先]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

担保財産があるとき

(担保提供に関する規定)

1 国税についての担保の提供に関する法律の規定としては、おおむね次に掲げるものがある。

(1) 納税の猶予、納期限の延長等の場合
 通則法第46条第5項《納税の猶予の場合の担保の徴取》、第52条第6項《納税の猶予等の保証人についての準用》、法第32条第3項《納税の猶予等の第二次納税義務者についての準用》、第152条第3項、第4項《換価の猶予に係る分割納付、通知等》、租税特別措置法第66条の4の2第2項《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予》、第68条の88の2第2項《連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予及び免除》、第70条の4第1項《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除等》、第70条の6第1項《農地等についての相続税の納税猶予》、消費税法第51条《引取りに係る課税貨物についての納期限の延長》、酒税法第30条の6《納期限の延長》、たばこ税法第22条《納期限の延長》、揮発油税法第13条《納期限の延長》、地方揮発油税法第8条第1項《担保の提供》、石油ガス税法第20条《納期限の延長》、石油石炭税法第18条《納期限の延長》、所得税法第132条第2項《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納》、相続税法第38条第4項《相続税及び贈与税の延納の場合の担保の提供》

(2) 保全担保の提供命令の場合
 法第158条第1項及び第4項《保全担保の提供命令》、酒税法第31条第1項前段《保全担保の命令》、たばこ税法第23条第1項《保全担保の提供命令》、揮発油税法第18条第1項《保全担保の提供命令》、地方揮発油税法第8条第2項《保全担保の提供命令》、航空機燃料税法第16条第1項《保全担保の提供命令》、石油ガス税法第21条第1項《保全担保の提供命令》、石油石炭税法第19条第1項《保全担保の提供命令》、印紙税法第15条第1項《保全担保の提供命令》

(3) 繰上保全差押え等の場合
 通則法第38条第4項《繰上保全差押えの場合の法第159条第4項の準用》、法第159条第4項《保全差押えの場合の担保提供》

(4) その他特殊な場合
 通則法第51条第1項《増担保の提供命令等》、第105条第3項及び第5項《不服申立てをした者の担保の提供》、輸徴法第7条第5項《内国消費税の納付前に郵便物を受け取る場合の担保の提供》、第9条第2項《輸入の許可前における引取りの場合の内国消費税額に相当する担保の提供》、第10条第2項《保税工場外における保税作業の場合の内国消費税額に相当する担保の提供》、第11条第4項《保税運送等の場合の内国消費税額に相当する担保の提供》、第13条第4項《内国消費税を免除する場合の内国消費税額に相当する担保の提供》、第16条の2第4項《外国貨物が保税展示場内等で販売される場合の内国消費税額に相当する担保の提供》

(担保財産)

2 法第14条の「担保財産」とは、通則法第50条第1号から第5号まで《担保の種類》に掲げる財産で、国税に関する法律の規定により担保として提供された財産、法第158条第4項《保全担保》の規定により抵当権を設定したものとみなされた財産又は輸徴法の規定(1の(4)参照)により担保として提供された財産をいい、物上保証として提供された第三者の財産が含まれる。
 なお、法第14条の「担保財産」には、民法第372条《留置権等の規定の準用》又は第350条《留置権及び先取特権の規定の準用》の物上代位の規定により抵当権又は質権の効力が及んだ財産が含まれる。

他の法律等との関係

(酒税法第34条との関係)

3 酒税法第31条第1項《酒類の保存》の規定により保存された酒類については、法第14条の規定が準用される(酒税法第34条第3項)。

(法第11条との関係)

4 担保を徴した国税は、法第11条《強制換価の場合の消費税等の優先》の規定により、強制換価の場合の消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)に劣後する。

(関税法第9条の5との関係)

5 関税が納付されていない外国貨物について滞納処分があった場合において、その外国貨物に係る関税と外国貨物を担保に徴している国税とが競合したときは、関税法第9条の5《徴収の順位》の規定により、外国貨物を担保に徴しているその国税はその関税に劣後する。

(民法等との関係)

6 法第14条又は地方税法第14条の8《担保を徴した地方税の優先》の規定の適用を受ける国税又は地方税が2以上ある場合におけるその国税又は地方税の優先順位は、それぞれの担保権の順位によるものとする(民法第373条等)。

(注) 抵当権により担保される国税と他の国税又は地方税との関係においては、被担保債権となる利息等の範囲を規定する民法第375条《抵当権の被担保債権の範囲》の適用はないことに留意する(第82条関係4の(2)参照)。

担保を徴した国税の優先

7 法第14条の規定により、担保を徴した国税が、他の国税及び地方税に先立って徴収することができるのは、担保財産を通則法第52条《担保の処分》の規定に基づき滞納処分の例により処分した場合又は担保財産につき強制換価手続が行われた場合である。

先順位の担保権との関係

(担保財産が納税者に帰属する場合)

8 国税につき徴している納税者に帰属する担保財産(国税のための担保権の設定時において第三者に帰属していたものを除く。法第17条、第23条第3項参照)を通則法第52条《担保の処分》の規定による滞納処分の例により換価した場合において、その担保財産に先順位の質権若しくは抵当権が設定されているとき又は担保のための仮登記(法第23条第1項に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)がされているときは、その被担保債権は国税の法定納期限等(法第15条第1項参照)後に設定又は登記されたものに限り、国税に劣後する。
 なお、その担保財産につき、他の国税又は地方税の滞納処分による差押え、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行手続が開始された場合には、執行機関に対して交付要求を行うこととし(第82条関係4の(2)参照)、この場合における先順位の担保権との関係については、上記の場合と同様である。

(担保財産が第三者に帰属する場合)

9 国税につき徴している第三者に帰属する担保財産(担保権の設定時において納税者に帰属していたものを含む。法第22条参照)に先順位の質権若しくは抵当権が設定されているとき又は担保のための仮登記がされているときは、その被担保債権は、その国税に優先する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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