第5節 裁決第45条 《処分についての審査請求の却下又は棄却》関係|国税通則法(異議申立)

[第5節 裁決第45条 《処分についての審査請求の却下又は棄却》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(却下の裁決)

45−1 審査法第45条第1項の規定による却下の裁決については、第1編83−1に準ずる。

第46条 《処分についての審査請求の認容》関係

(認容裁決の要件)

46−1 審査請求の審理の範囲は、審査請求人が主張する審査請求の理由に限らず、処分の当否を判断するために必要な範囲全般に及ぶことから、審査法第46条第1項の「処分……についての審査請求が理由がある場合」とは、審査請求人が主張する個々の理由の当否に限らず、当該処分が違法又は不当のいずれかであると審査庁が認める場合を指すことに留意する。

第47条関係

(撤廃命令)

47−1 審査法第47条第1項第1号の「撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる」とは、事実上の行為についての審査請求、例えば、酒類の容器の施封(法第74条の4第5項)の解除を求める審査請求について理由があると認め、当該違法又は不当な状態を排除すべき旨を命ずることをいうのであるから留意する。

第49条 《不作為についての審査請求の裁決》関係

(却下の裁決)

49−1 審査法第49条第1項の規定による却下の裁決は、例えば、次のいずれかに当たるときに行うものとする。

(1) 申請が法令に基づき処分その他公権力の行使に当たる行為を求めるものでないとき。

(2) 申請が存在しないとき。

(3) 申請があった後相当の期間を経過していないとき。

(4) 申請人でない者が審査請求をしたとき。

(5) 審査請求に係る不作為が存在しないとき。

(棄却の裁決)

49−2 審査法第49条第2項の規定による棄却の裁決は、審査請求に係る不作為について、不作為庁に法令に基づく申請から相当の期間が経過しているものの、そのことを正当化する特段の理由がある場合に行うことに留意する。

第50条 《裁決の方式》関係

(裁決書に記載すべき理由等)

50−1 裁決書に記載すべき理由及び記名押印については、第1編84−12及び84−13に準ずる。

第51条 《裁決の効力発生》関係

(裁決書謄本の送達等)

51−1 裁決書謄本の送達及び裁決の効力の発生については、第1編84−15、84−16の(注)及び84−17から84−20までに準ずる。

第52条 《裁決の拘束力》関係

(却下等の処分についての取消裁決)

52−1 審査法第52条第2項の「申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合」とは、例えば、酒類業免許申請に対する免許拒否処分につき当該免許拒否処分の相手方からされた審査請求について審理の結果、当該免許拒否処分が裁決で取り消された場合をいうのであるから留意する。

(注) 同項の規定は、申請に対してされた処分が裁決で取り消された場合は、申請中の状態すなわち処分のない状態に復帰することとなるので、申請人からの再度の申請を待たず裁決の趣旨に沿って改めてその申請に対する処分をすべき旨を留意的に定めたものである。

(関係行政庁等)

52−2 関係行政庁及び裁決の拘束力については、第1編102−1及び102−2に準ずる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/igi/01.htm

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