法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

第123条関係 納税証明書の交付等|国税通則法

[第123条関係 納税証明書の交付等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

証明事項

(納付すべき税額がないこと)

1 通則令第41条第1項第1号かっこ書「これらの額がないこと」には、申告、決定または賦課決定がないために納付すべき税額がない場合も含まれる。

(所得金額等がないこと)

2 通則令第41条第1項第3号かっこ書の「これらの額がないこと」とは、申告または更正もしくは決定にかかる同号イまたはロに掲げる金額が零である場合(所得税法または法人税法に規定する純損失の金額もしくは雑損失の金額または欠損金額がある場合を含む。)をいうものとする。

証明の請求

(国税の年度)

3 通則令第41条第3項第1号の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
 なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。

(国税の税目)

4 通則令第41条第3項第1号の「税目」は、第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、一つの納付通知書等ごとに一つの税目であるものとし、また、滞納処分費にあっては、その徴収の基因となった国税の税目に属するものとする。

(納付すべき税額等の証明請求の場合)

5 通則令第41条第1項第1号に規定する事項の証明の請求については、未納の税額だけの証明を請求する場合を除き、納付すべき税額、その納付した税額および未納の税額について行ない、これらを各別にすることはできないものとする。

交付手数料

(滞納処分を受けたことがないことの証明の交付手数料)

6 滞納処分を受けたことがないことの証明の交付手数料は、その証明の期間が数年度にわたる場合であっても、1年度として計算するものとする。

(その他これらに類する災害)

7 通則令第42条第3項前段の「その他これらに属する災害」とは第46条関係1(その他これらに類する災害)と同様である。

(相当な損失)

8 通則令第42条第3項前段の「相当な損失」とは、第46条関係2(相当な損失)と同様である。

(扶助等を受けるための証明書)

9 通則令第42条第3項後段の「当該証明書」とは、納付すべき額として確定した税額(源泉徴収をされた又は源泉徴収をされるべき所得税額の控除額を含む。)のない者が、おおむね次の目的に使用するために、同令第41条第1項第1号または同項第3号に規定する事項について証明を請求した場合の証明書をいうものとする。
 なお、扶助等の措置を受けるに当たり、当該本人に係る納税証明のほか、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は扶養義務者(民法第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)の納税証明書をも必要とするときは、その配偶者及び扶養義務者に係るものについても、同規定が適用されることに留意する。

(1) 生活保護法第7条の規定により、生活保護等の保護を申請するため

(2) 結核予防法第35条の規定により、医療等の費用の自己負担額の認定を受けるため

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定により、入院費用の自己負担額の認定を受けるため

(4) 児童福祉法第56条の規定により、同法の規定による育成、医療又は療養等の措置に要する費用の自己負担額の認定を受けるため

(注) 児童福祉法の規定による育成、医療又は療養等の措置とは、次のものである。

イ 第20条の規定による身体障害児童に対する育成医療

ロ 第21条の6の規定による身体障害児童に対する補装具の給付

ハ 第21条の9の規定による結核児童に対する療養

ニ 第21条の10第3項の規定による肢体不自由児施設等への入所

ホ 第22条の規定による助産施設への入所

ヘ 第23条の規定による母子寮への入所

ト 第24条の規定による保育所への入所

チ 第27条第1項第3号又は第2項の規定による里親等への委託等

(5) 母子保健法第21条の4の規定により、養育医療の給付に要する費用の自己負担額の認定を受けるため

(6) 国民年金法第90条第1項の規定による保険料等の免除申請のため

(7) 身体障害者福祉法第19条の7又は21条の2の規定により、更生医療等の支給費用の自己負担額の認定を受けるため

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定により、医療に要する費用の自己負担額の認定を受けるため

(9) その他(1)から(8)までに類する目的

他の証明の規定等と本条との関係

(本条に規定のない事項についての証明)

10 所得税法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得にかかる源泉徴収)の規定により、所得税を徴収された非居住者または外国法人が二重課税を回避するために、その徴収された所得税についての証明を請求するもの等については、国税庁長官が別に定めるところにより証明できるものとする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm

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