第120条関係 還付金等の端数計算等|国税通則法
[第120条関係 還付金等の端数計算等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 還付金等が相続等により分割された場合には、その分割された額につき、この条第1項または第2項の規定により端数計算等を行なうものとする。
(一つの申告等により2以上の還付金等が発生した場合の還付加算金の端数計算等)
2 一つの申告または更正決定等(その更正と同時にされる変更の賦課決定を含む。以下この項において同じ。)により2以上の還付金等が生じた場合には、それぞれの還付金等について計算された還付金等の合計額について、この条第3項の端数計算等を行なうものとする。
なお、一つの更正決定等により本税、延滞税、利子税および加算税が同時に過誤納となった場合には、一つの過誤納金として還付加算金の計算を行なうものとする。
3 この条第4項の「還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額」は、次に掲げる還付金等については、それぞれ次に掲げる金額をいう。
(1) 2回以上の分割納付にかかる国税につき生じた還付金等 その納付の日ごとの金額
(2) 一部充当した還付金等 その充当と支払決定をするそれぞれの金額
4 還付加算金の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第117条関係 納税管理人
- 第60条関係 延滞税
- 第10条関係 期間の計算および期限の特例
- 第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第58条関係 還付加算金
- 第123条関係 納税証明書の交付等
- 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
- 第7条関係 人格のない社団等にかかる国税の納付義務の承継
- 第59条関係 国税の予納額の還付の特例
- 第2条関係 定義
- 第57条関係 充当
- 第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継
- 第73条関係 時効の中断および停止
- 第52条関係 担保の処分
- 第37条関係 督促
- 第48条関係 納税の猶予の効果
- 第34条関係 納付の手続
- 第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。