第119条関係 国税の確定金額の端数計算等|国税通則法
基本通達(国税庁)
1 この条第1項の「国税の確定金額」とは、納付すべき本税の額をいう。ただし、次に掲げる国税については、納付すべき本税の額のほか次に掲げる税額をいうものとする。
(1) 申告((2)に掲げる修正申告を除く。)又は決定に係る所得税、法人税又は消費税税額控除(源泉徴収に係る所得税額の控除を含む。以下この項において同じ。)後の税額
(2) 修正申告、更正又は変更の賦課決定に係る国税修正申告後又は更正後における税額控除後の税額若しくは変更の賦課決定後の税額
2 この条第3項の「国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合」とは、国税に関する法律の規定により、一定の金額に分割して納付することとされている場合をいい、おおむね次に掲げる場合がこれに該当する。
(1) 所得税法第131条(確定申告税額の延納)の規定により、納付すべき税額を延納に係る税額とそれ以外の税額に分割して納付する場合
(2) 相続税法第38条第2項(延納の要件)の規定により、その延納に係る税額を分割して納付する場合
(3) 消費税等(消費税を除く。以下この項において同じ。)に関する法律の規定により、手持品課税に係る消費税等を2以上の納期に分割して徴収する場合
(注) 納税の猶予又は換価の猶予に当たって、通則法第46条第4項又は徴収法第152条第3項若しくは第4項の規定に基づき分割して納付させる場合は、その猶予に係る金額を納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割するため、分割後の金額は必ずしも一定ではないことから、この「国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合」には該当しない。
3 この条第4項の「附帯税の確定金額」とは、納付すべき附帯税の額をいう。ただし、変更の賦課決定にかかる加算税については、変更の賦課決定後における税額をいうものとする。
4 被相続人に課されるべき国税が分割して承継された場合におけるこの条の規定による端数計算等は、まず、被相続人の国税の額について行ない、次いで各相続人が承継する税額について行なうものとする。
5 被相続人の納付すべき国税が分割して承継された場合において、その承継税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
6 国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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