役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

第55条関係 納付委託|国税通則法

[第55条関係 納付委託]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(国税の徴収上有利)

1 この条第1項第3号の「国税の徴収上有利」とは、滞納に係る国税をおおむね6月以内に完納させることができると認められる場合において、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、滞納に係る国税につき有価証券の納付委託を受けることにより確実な納付が見込まれ、かつ、その取立てまでの期間において新たに納付委託に係る国税以外の国税の滞納が見込まれないと認められる場合をいう。

(納付委託に使用できる証券)

2 この条第1項の「国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券」とは、次に掲げる証券であって、最近において取立てが確実と認められ、かつ、その券面金額が納付委託の目的である国税の額を超えないものに限る。

(1) 小切手

イ 再委託銀行(この条第3項の規定により再委託をする銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫等を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下この項において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した線引の小切手であって、次に該当するもの

(イ) 振出人が納付委託をする者であるときは、税務署長等(納付委託を受ける職員の所属する税務署長等をいう。以下この項において同じ。)を受取人とする記名式のもの

(ロ) 振出人が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が当該税務署長等に取立てのための裏書をしたもの

ロ 所在地の銀行以外の銀行を支払人とするイと同様の要件を備える小切手であって、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

(2) 約束手形又は為替手形

イ 所在地の銀行を支払場所とする約束手形又は為替手形であって、次に該当するもの

(イ) 約束手形の振出人(為替手形(自己宛のものに限る。)については支払人)が納付委託をする者であるときは、当該税務署長等を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

(ロ) 約束手形の振出人(為替手形(引受けのあるものに限る。)については支払人)が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が税務署長等に取立てのための裏書をしたもの

ロ 所在地の銀行以外の銀行を支払場所とするイ(イ)又は(ロ)に掲げる約束手形又は為替手形であって、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

(最近)

3 この条第1項の「最近」とは、納付委託を受ける日からおおむね6月以内をいう。ただし、納税の猶予又は滞納処分に関する猶予の場合は、6月を超える証券であっても納付委託を受けることができる(同項1号)。

(証券の確実性の判定)

4 この条第1項の「確実に取り立てることができるものであると認められる」かどうかについては、納付委託に使用する証券について支払の責任を有する者が振出人又は支払人となっている小切手又は手形について、最近において不渡りとなった事実がなく、かつ、その者の信用状態が将来悪化する見通しのない限り、取立てが確実であると判断して差し支えない。

5 削除

6 削除

(不渡りの場合の措置)

7 納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合には、その納付の委託を解除する。ただし、その証券上の権利を行使することが徴収上有利と認められるときは、その権利を行使することを妨げない

(第1項第3号の国税に係る納付委託と滞納処分等との関係)

8 この条第1項第3号に規定する国税について納付委託を受けた場合においては、その取り立てるべき日までは納付委託に係る国税について、原則として、滞納処分を行わないものとする。

(納付委託と担保の関係)

9 この条第4項の「必要がないと認められるに至つたとき」とは、納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であり、不渡りとなるおそれがないため、納付委託に係る国税が確実に徴収できると認められる場合等をいう。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm

関連する基本通達(国税通則法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:99
昨日:372
ページビュー
今日:1,014
昨日:1,116

ページの先頭へ移動