第37条関係 督促|国税通則法
基本通達(国税庁)
1 この条第1項の規定により、督促を要しないものとされる通則法第38条第3項(繰上保全差押え)または徴収法第159条(保全差押え)の規定の適用を受けた国税とは、それらの差押金額の決定の通知をした日から6月を経過した日までに確定(納付すべき額が2回以上にわたって確定した場合を含む。)した国税(繰上保全差押えにあっては、加算税を除く。)をいう。
2 通則法第52条第1項の規定により担保(その担保が保証人の保証である場合を除く。)の処分をする場合には、督促を要しない。
(注) 通則法第52条第4項の規定により、担保として提供された財産以外の財産につき滞納処分を執行しようとするときは、すでに督促がされているときを除き、督促を要することに留意する。
3 督促前に徴収に関する猶予がされている国税については、その猶予期間中は、督促をすることができない。
4 源泉徴収等による国税が法定納期限後納税の告知がされる前に納付されその延滞税が未納である場合には、その延滞税について督促をするものとする。
5 延納の許可を取り消した場合(2に掲げる場合を除く。)には、その取消しにかかる国税について、遅滞なく督促をするものとする。
(20日後に発した督促状の効力)
6 納期限から20日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない(昭和30.12.27徳島地判)。
(送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力)
7 督促状が納税者に送達される前に一部納付がされている場合においても、その残額の範囲内においてその督促は有効である(大正11.4.29行判)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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