第36条関係 納税の告知|国税通則法
[第36条関係 納税の告知]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(納付場所の指定)
通則法第38条第2項かっこ書(繰上請求による納税の告知)の規定により繰上請求をする場合等すみやかに納付の確認を要する場合は、その国税の収納を行なう税務署の職員またはその納付の確認に便宜な特定の日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む。)を納付場所として指定するものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算
- 第37条関係 督促
- 第2条関係 定義
- 第56条関係 還付
- 第47条関係 猶予の許可等の通知
- 第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
- 第51条関係 担保の変更等
- 第57条関係 充当
- 第10条関係 期間の計算および期限の特例
- 第59条関係 国税の予納額の還付の特例
- 第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用
- 第5条関係 相続による国税の納税義務の承継
- 第48条関係 納税の猶予の効果
- 第34条の2関係 口座振替納付にかかる納付書の送付等
- 第120条関係 還付金等の端数計算等
- 第55条関係 納付委託
- 第42条関係 債権者の代位および詐害行為の取消し
- 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
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