第34条の2関係 口座振替納付にかかる納付書の送付等|国税通則法
基本通達(国税庁)
納付書の送達依頼の受理等
1 この条第1項の「その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるとき」とは、納付書の送付の依頼が、おおむね次の国税についてされたものでなく、かつ、納付書の送付日等について条件を付したものでないときをいうものとする。
(1) 現に滞納(納税の猶予または徴収もしくは滞納処分に関する猶予にかかるものを含む。)となっている国税
(2) 期限後申告、修正申告、更正決定等または納税の告知にかかる国税
(3) 継続性のない国税
(4) 国税局の職員が調査することとされている法人にかかる国税
(5) 確定手続または納付が、1月を単位としてすべきこととされている国税(所得税法第216条の規定による納期の特例の承認を受けた源泉徴収にかかる所得税を含む。)
2 次に掲げる場合には、納付書の送付依頼を解除することができる。
(1) その依頼にかかる国税が、預金または貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等じ後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合
(2) その依頼にかかる国税が継続性のないものとなったとき等じ後徴収上有利と認められない事由が生じた場合
期限後納付の特例
3 通則令第7条の「災害その他やむを得ない理由とは、振替納付の不能に直接因果関係を有するおおむね第11条関係の1の(1)および(2)に定める事実および金融機関の通常の業務を阻害するやむを得ない事実(金融機関の責めに帰すべきものを除く。)をいうものとする。
4 通則令第7条の「その承認する日」は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2日を経過した日とする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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- 第54条関係 担保の提供等に関する細目
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