第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達|国税通則法
[第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいう。
2 限定承認があった場合には、この条の規定による代表者の指定をすることができない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
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- 第42条関係 債権者の代位および詐害行為の取消し
- 第54条関係 担保の提供等に関する細目
- 第73条関係 時効の中断および停止
- 第57条関係 充当
- 第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
- 第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達
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- 第34条関係 納付の手続
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
- 第37条関係 督促
- 第38条関係 繰上請求
- 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
- 第46条の2関係 納税の猶予の申請手続等
- 第64条関係 利子税
- 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
- 第49条関係 納税の猶予の取消し
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