第18章 消費税と地方消費税との関係|消費税法
基本通達(国税庁)
(消費税と地方消費税の申告の取扱い)
18−1−1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号《地方消費税に関する用語の意義》に規定する「譲渡割」をいう。以下18−1−1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5《譲渡割の申告の特例》の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2−9により追加)
(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い)
18−1−2 事業者が平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27−(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般 用)」又は別紙様式27−(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条《修正申告》に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条《更正》に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2−9により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲
- 第3節 申告関係
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第1節 実質主義
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第6節 医療の給付等関係
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第1節 適用範囲等
- 第6節 その他
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第7節 国内取引の判定
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第19章 経過措置
- 第3節 帳簿等
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
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