第3節 帳簿等|消費税法
[第3節 帳簿等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(保存すべき帳簿)
17−3−1 法第58条《帳簿の備付け等》に規定する帳簿は、規則第27条《帳簿の記載事項等》に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第19章 経過措置
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第4節 納税義務の免除
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第3節 帳簿等
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第1節 通則
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第2節 法人の納税義務
- 第3節 還付を受けるための申告
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