第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出|消費税法
[第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(課税事業者選択届出書を提出している場合)
17−1−1 課税事業者選択届出書を提出している事業者は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにかかわらず課税事業者となるのであるから、法第57条第1項第1号《基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合の届出》に規定する届出書は提出しなくて差し支えない。(平9課消2−5、平15課消1−37により改正)
(事業を廃止した場合)
17−1−2 法第57条第1項第3号《事業を廃止した場合の届出》に規定する「事業を廃止した場合」には、事業の全部を相当期間休止した場合、事業の全部を譲渡した場合又は清算中法人の残余財産が確定した場合が含まれる。(平9課消2−5、平18課消1−16により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第2節 法人の課税期間
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第1節 適用範囲等
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第4節 資産の貸付け
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第5節 課税売上割合の計算等
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