第3款 課税貨物に係る消費税額の還付|消費税法
[第3款 課税貨物に係る消費税額の還付]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義)
12−1−13 法第32条第4項《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「他の法律の規定により、還付を受ける場合」には、例えば、輸徴法第14条第1項《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付》、第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》、第16条の3《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付》又は第17条《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付》の規定により消費税の還付を受ける場合が該当する。(平13課消1−5、平14課消1-12により改正)
(還付を受ける日の意義)
12−1−14 法第32条第4項本文《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「還付を受ける日」とは、還付を受けることができる事実が発生した後において、当該事実について還付を受ける消費税額が確定した日をいうものとする。(平13課消1−5により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第3節 帳簿等
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第2節 法人の課税期間
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第2節 資産の譲渡の範囲
- 第1節 通則
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第2節 事業区分の判定
- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第2節 確定申告
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第6節 その他
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