役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

第5節 課税売上割合の計算等|消費税法

[第5節 課税売上割合の計算等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(課税売上割合の計算単位)

11−5−1 課税売上割合は、事業者が当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の割合をいうのであるから、課税売上割合の計算を事業所単位又は事業部単位等で行うことはできないことに留意する。

(免税事業者であった課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等)

11−5−2 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき課税事業者となった課税期間において売上げに係る対価の返還等を行った場合であっても、当該売上げに係る対価の返還等の金額については、課税売上割合の計算上、「資産の譲渡等の対価の額」及び「課税資産の譲渡等の対価の額」から控除するのであるから留意する。
 なお、当該売上げに係る対価の返還等の金額には、消費税額等はないことから当該対価の返還等の金額の全額を控除することとなる。 (平9課消2−5により改正)  

(相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算)

11−5−3 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》、第11条第1項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》、第12条第1項又は第5項《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1−5、平15課消1−37により改正)

(1) 相続があった日の属する課税期間における相続人の課税売上割合は、当該相続があった日の翌日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。

(2) 吸収合併があった日の属する課税期間における合併法人の課税売上割合は、当該合併があった日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。

(3) 法第12条第7項第3号《分割等の意義》に該当する分割等があった日の属する課税期間における新設分割子法人の課税売上割合は、同号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。

(4) 吸収分割があった日の属する課税期間における分割承継法人の課税売上割合は、当該吸収分割があった日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。

(国内において行った資産の譲渡等の対価の額)

11−5−4 法第30条第6項後段《課税売上割合》に規定する「資産の譲渡等の対価の額」及び「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、いずれも国内において行う取引に係る資産の譲渡等の対価の額をいうのであるから、法第7条《輸出免税等》に規定する輸出取引に係る対価の額は含まれるが、国外において行う取引に係る対価の額は含まれないのであるから留意する。  

(輸出取引に係る対価の返還等があった場合の取扱い)

11−5−5 課税売上割合の計算に当たって、その課税期間中に課税資産の輸出取引(法第31条第1項《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により、法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用される輸出取引等を含む。)に係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等の金額は、課税売上割合の計算上、法第30条第6項後段《課税売上割合》に規定する「資産の譲渡等の対価の額の合計額」及び「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」から控除するのであるから留意する。  

(課税売上割合の端数計算)

11−5−6 課税売上割合については、原則として、端数処理は行わないのであるが、事業者がその生じた端数を切り捨てているときは、これを認める。

(課税売上割合に準ずる割合)

11−5−7 法第30条第3項《課税売上割合に準ずる割合》に規定する課税売上割合に準ずる割合(以下11−5−9までにおいて「課税売上割合に準ずる割合」という。)とは、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合その他課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの性質に応ずる合理的な基準により算出した割合をいう。

(課税売上割合に準ずる割合の適用範囲)

11−5−8 課税売上割合に準ずる割合の適用に当たっては、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はなく、例えば、次の方法によることもできるのであるから留意する。
 ただし、この場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合の全てについて税務署長の承認を受けなければならないのであるから留意する。(平23課消1-35により改正)

(1) 当該事業者の営む事業の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

(2) 当該事業者の事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

(3) 当該事業者の事業に係る事業場の単位ごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

(課税売上割合が95%未満であるかどうかの判定)

11−5−9 法第30条第2項本文《仕入控除税額の計算》に規定する「課税売上割合が100分の95に満たないとき」に該当するかどうかは、事業者が課税売上割合に準ずる割合につき税務署長の承認を受けているかどうかにかかわらず、課税売上割合によって判定することに留意する。

(課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定)

11−5−10 法第30条第2項本文《仕入控除税額の計算》に規定する「課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき」に該当するかどうかは、課税期間における課税売上高(同条第6項《課税期間における課税売上高》に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下11−5−10において同じ。)によって判定するのであるが、当該課税期間が1年に満たない場合には、当該課税期間における課税売上高を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除し、これに12を乗じて計算した金額となることに留意する。
 なお、課税期間における課税売上高に含まれる範囲は、1−4−2《基準期間における課税売上高等に含まれる範囲》と同様である。(平24課消1−7により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

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