第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係|消費税法
[第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(埋葬、火葬の意義)
6−9−1 埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。
(改葬の取扱い)
6−9−2 埋葬又は火葬には、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬を含むのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第1節 通則
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第3節 帳簿等
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第2節 確定申告
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第11節 学校教育関係
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第1節 適用範囲等
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