第2款 役員に対するみなし譲渡|消費税法
基本通達(国税庁)
(役員の範囲)
5−3−3 法第4条第5項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する役員(法法第2条第15号《定義》に規定する役員をいう。以下5−3−5までにおいて同じ。)の範囲につき法法令第7条第1号《役員の範囲》の規定を適用する場合において、同号に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位 、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。(平27課消1-17により改正)
(同順位の株主グループ)
5−3−4 法第4条第5項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する役員の範囲につき法法令第71条第1項第5号イからハまで《使用人兼務役員とされない役員》の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。(平18課消1−16、平27課消1-17により改正)
(注) 例えば、A株主グループ及びB株主グループの所有割合(法法令第71条第3項に規定する所有割合をいう。以下同じ。)がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当してその割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当してその所有割合は30%となる。
(役員に対する無償譲渡等)
5−3−5 法第4条第5項第2号《役員に対するみなし譲渡》又は第28条第1項ただし書《課税標準》の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する。(平27課消1-17により改正)
(注) 所基通36−21《課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等》又は36−22《課税しない経済的利益……創業記念品等》において給与として課税しなくて差し支えないものとされている記念品等については、役員に対して無償支給する場合であっても、法第4条第5項第2号に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
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