第1款 個人事業者の家事消費等|消費税法
[第1款 個人事業者の家事消費等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(家事消費等の意義)
5−3−1 法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合をいう。(平27課消1-17により改正)
(使用の意義)
5−3−2 法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「使用」とは、同号に規定する資産の全部又は一部を家事のためにのみ使用することをいうのであるから、例えば、事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用は、同号に規定する「使用」に該当しないことに留意する。(平27課消1-17により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第2節 事業区分の判定
- 第4節 納税義務の免除
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第1節 通則
- 第6節 国外事業者
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第1節 適用範囲等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。