第2節 法人の納税地|消費税法
[第2節 法人の納税地]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)
2−2−1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ、次による。
(1) 定款、寄附行為、規則、規約等(以下2−2−1において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
(被合併法人の消費税に係る納税地)
2−2−2 法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日後における消費税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第1節 通則
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第2節 法人の課税期間
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第3節 申告関係
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第3節 帳簿等
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第2節 法人の納税地
- 第5節 役務の提供
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