第1節 個人事業者の納税地|消費税法
[第1節 個人事業者の納税地]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(住所)
2−1−1 法第20条《個人事業者の納税地》に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(事業所その他これらに準ずるもの)
2−1−2 法第20条第3号《個人事業者の納税地》に規定する「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、工場、農園、養殖場、植林地、展示即売場、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称のいかんを問わず、資産の譲渡等に係る事業を行う一定の場所をいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 帳簿等
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第6節 国外事業者
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第1節 通則
- 第4節 資産の貸付け
- 第1節 通則
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第19章 経過措置
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
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