〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(旅費、滞在費等)
161−40 161−19の取扱いは、法第161条第1項第12号イに掲げる「人的役務の提供に対する……に基因する」報酬の支払者が、当該人的役務を提供する非居住者の当該人的役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を負担する場合について準用する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。
(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
161−41 非居住者が国内及び国外の双方にわたって行った勤務又は人的役務の提供に基因して給与又は報酬の支払を受ける場合におけるその給与又は報酬の総額のうち、国内において行った勤務又は人的役務の提供に係る部分の金額は、国内における公演等の回数、収入金額等の状況に照らしその給与又は報酬の総額に対する金額が著しく少額であると認められる場合を除き、次の算式により計算するものとする(昭63直法6−1、直所3−1、平2直法6−5、直所3−6、平4課法8−5、課所4−3改正、平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。
(注)
1 国内において勤務し又は人的役務を提供したことにより特に給与又は報酬の額が加算されている場合等には、上記算式は適用しないものとする。
2 法第161条第1項第12号ハに規定する退職手当等については、上記の算式中「給与又は報酬」とあるのは「退職手当等」と、「国内において行った勤務又は人的役務の提供の期間」とあるのは「居住者であった期間に行った勤務等の期間及び令第285条第3項《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》に規定する非居住者であった期間に行った勤務等の期間」と読み替えて計算する。
(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
161−42 令第285条第1項第1号かっこ内に規定する「内国法人の使用人として常時勤務を行なう場合」とは、内国法人の役員が内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助等を行っているにすぎない場合は、これに該当しないことに留意する。
(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
161−43 内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合において、次に掲げる要件のいずれをも備えているときは、その者の勤務は、令第285条第1項第1号かっこ内に規定する内国法人の役員としての勤務に該当するものとする。
(1) その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであること。
(2) その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。
(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
161−44 令第285条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に関しては、次のことに留意する。
(1) その勤務その他の人的役務の提供は、居住者又は内国法人が主体となって行う運航及びこれに付随する業務のために行われるものであること。
(注)
1 運航者が子会社等に船内又は機上における物品販売を行わせている場合には、その販売のため乗船し又は搭乗する子会社等の使用人の勤務等も国内における勤務等とされる。
2 乗客が船舶又は航空機において行う次に掲げるような勤務又は人的役務の提供は、国内における勤務等とはされない。
イ 給与所得者が転勤又は出張のため乗船し又は搭乗して旅行をしている期間における当該給与所得者としての勤務
ロ 医療、芸能等の人的役務の提供で、その船舶又は航空機の運航又はこれに付随する業務を行う者との契約等に基づかないもの
(2) その勤務又は人的役務の提供をするため乗船し又は搭乗する船舶又は航空機には、国内と国外との間又は国内のみを運航するもののほか、国外のみを運航するものを含み、また、その勤務又は人的役務を提供する者の国籍、住所又は居所のいかんを問わないこと。
(3) その勤務又は人的役務の提供により受ける給与その他の報酬は、その者が乗船し若しくは搭乗する順番の到来するまでの間又は有給休暇等の勤務外の期間中下船(機)して国外に滞在する場合であっても、その下船(機)して国外に滞在する期間に対応する部分を区分することなく、その全額を国内源泉所得とすること。
(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
161−45 令第285条第1項第2号かっこ内に規定する「国外における寄航地において行なわれる一時的な人的役務の提供」とは、国外の寄航地における地上勤務員等が荷物の積卸しを行う場合又は船(機)内の清掃、整備を行う場合等において一時的に乗船し又は搭乗して行う人的役務の提供をいうことに留意する。
〔その他〕(損害賠償金等)
161−46 法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。
(注) 「その他これに類するもの」には、和解金、解決金のほか、対価等の支払が遅延したことに基づき支払われる遅延利息とされる金員で、当該対価等に代わる性質を有するものが含まれることに留意する。
法第162条《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》関係(利子の範囲)
162−1 165の3−8の取扱いは、法第162条第2項に規定する利子の範囲について準用する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。
(工業所有権等及び使用料の意義)
162−2 161−34の取扱いは、令第291条の2第2項第1号イ((租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得))に規定する「工業所得所有その他の技術に関する権利、特別の技術による生産法式又はこれらに準ずるもの」(以下この項において「工業所有権等」という。)の意義について、161−35から161−38までの取扱いは同号イの工業所有権等の使用料又は同号ロの著作権の使用料の意義について準用する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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