役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係 |所得税法

[法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係 ]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)

137の3−1 法第137条の3の規定の適用に当たっては、法第137条の2関係の取扱いを準用する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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