個人事業の税額控除(投資促進等)
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法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係|所得税法

[法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の外国税額控除の適用除外)

95の2−1 法第95条の2第1項の規定は、同項に規定する国外転出の日から同項に規定する有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日まで引き続き法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》の規定による納税猶予の適用を受けている個人に限り適用があることに留意する。したがって、例えば、同条第9項の規定により同条第1項の規定による納税猶予に係る期限が繰り上げられた場合には、法第95条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)

外国税額控除に関する取扱いの適用)

95の2−2 95−14から95−16まで、95−28及び95−30の取扱いは、法第95条の2の規定により法第95条《外国税額控除》の規定を適用する場合にも適用があることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

関連する基本通達(所得税法)

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