親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕|所得税法

[〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(その有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権で事業の遂行上生じたもの)

52-1 法第52条第1項に規定する「その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課個2-11、課審4-8改正)

(1) 自己の事業の用に供する資金の融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上し、又は支払手形を振り出している場合のその受取手形に係る金銭債権

(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金

(3) 事業上の取引のため、又は事業の用に供する建物等の賃借りのために差し入れた保証金、敷金、預け金等の金銭債権

(4) 使用人に対する貸付金又は前払給料、概算払旅費

(貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金)

52-1の2 法第52条第1項の規定の適用に当たり、確定申告書に「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」の添付、及び青色申告決算書又は収支内訳書に個別評価による繰入額の記載がない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書の提出後にこの明細書が提出されたときは、同条第5項の規定を適用し、当該貸倒損失の額を当該債務者に係る個別評価による貸倒引当金の繰入額として取り扱うことができるものとする。(平12課所4-30追加)

(注) 本文の規定は、同条第1項の規定に基づく個別評価による貸倒引当金の繰入れに係る必要経費の認容であることから、同項の規定の適用に関し、その事由が生じていることを証明する書類の保存がある場合に限られる。

(裏書譲渡をした受取手形)

52-2 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等について取得した受取手形で当該売掛金、貸付金等に係る債務者が振り出し、又は引き受けたものを裏書譲渡(割引を含む。以下52-16において同じ。)した場合には、当該受取手形に係る売掛金、貸付金等の金銭債権(以下52-16において「既存債権」という。)を法第52条第1項に規定する貸金等(以下52-15までにおいて「貸金等」という。)に該当するものとして取り扱う。(平11課所4-1追加)

(貸倒れに類する事由)

52-3 法第52条第1項に規定する「貸倒れその他これに類する事由」には、貸金等の貸倒れのほか、例えば、事業に係る保証金や前渡金等について返還請求を行った場合における当該返還請求債権が回収不能となったときがこれに含まれる。(平11課所4-1追加)

52-4 削除(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)

52-5 令第144条第1項第1号及び第3号《個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額とは、質権、抵当権、所有権留保、信用保険等によって担保されている部分の金額をいうことに留意する。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(相当期間の意義)

52-6 令第144条第1項第2号に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と業務好転の見通しをみて、同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(人的保証に係る回収可能額の算定)

52-7 令第144条第1項第2号に規定する「当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき、前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額」は、その貸金等の額から担保物の処分による回収可能額及び人的保証に係る回収可能額などを控除して算定するのであるが、次に掲げる場合には、人的保証に係る回収可能額の算定上、回収可能額を考慮しないことができる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)

(1) 保証債務の存否に争いのある場合で、そのことにつき相当の理由のあるとき

(2) 保証人が行方不明で、かつ、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権、抵当権(以下この項において「質権等」という。)が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれない場合

(3) 保証人について令第144条第1項第3号に掲げる事由が生じている場合

(4) 保証人が生活保護を受けている場合(それと同程度の収入しかない場合を含む。)で、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれないとき。

(5) 保証人が個人であって、次のいずれにも該当する場合

イ 当該保証人が有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により、当該資産からの回収が見込まれないとき。

ロ 当該保証人のその年分の収入金額が当該保証人に係る保証債務の額の合計額(当該保証人の保証に係る貸金等につき担保物がある場合には当該貸金等の額から当該担保物の価額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の5%未満であるとき。

(注)

1 当該保証人に係る保証債務の額の合計額には、当該保証人が他の債務者の貸金等につき保証をしている場合には、当該他の債務者の貸金等に係る保証債務の額の合計額を含めることができる。

2 上記ロの当該保証人のその年分の収入金額については、その算定が困難であるときは、その前年分の収入金額とすることができる。

(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)

52-8 令第144条第1項第2号に規定する「その他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき、前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)」には、その貸金等の額のうち担保物の処分によって得られると見込まれる金額以外の金額につき回収できないことが明らかになった場合において、その担保物の処分に日時を要すると認められるときが含まれることに留意する。この場合において、同号に規定するその取立て等の見込みがないと認められる金額とは、その回収できないことが明らかになった金額をいう。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)

(実質的に債権とみられない部分の金額)

52-9 令第144条第1項第3号かっこ内に規定する「当該貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額」とは、次に掲げるような金額がこれに該当する。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)

(1) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち、買掛金の金額に相当する金額

(2) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合において、当該買掛金の支払のために他から取得した受取手形を裏書譲渡したときのその売掛金又は受取手形の金額のうち、当該裏書譲渡した手形(支払期日の到来していないものに限る。)の金額に相当する金額

(3) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れたその事業に係る保証金がある場合のその売掛金の額のうち、保証金の額に相当する金額

(4) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れた借入金がある場合のその売掛金の額のうち、借入金の額に相当する金額

(5) 同一人に対する完成工事の未収金とその者から受け入れた未成工事に対する受入金がある場合のその未収金の額のうち、受入金の額に相当する金額

(6) 同一人に対する貸付金と買掛金がある場合のその貸付金の額のうち、買掛金の額に相当する金額

(7) 使用人に対する貸付金とその使用人から受け入れた預り金がある場合のその貸付金の額のうち、預り金の額に相当する金額

(8) 専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上した場合のその受取手形の金額のうち、借入金の額に相当する金額

(9) 同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合のその未収地代家賃の額のうち、敷金の額に相当する金額

(第三者の振り出した手形)

52-10 令第144条第1項第3号の規定を適用する場合において、債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合における当該手形の金額に相当する金額は、取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当することに留意する。(平11課所4-1追加)

(手形交換所等の取引停止処分)

52-11 その年の12月31日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について規則第35条の2第1号《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該年において令第144条第1項第3号の規定を適用することができる。
 その年の12月31日までに支払期日の到来した電子記録債権法第2条第1項《定義》に規定する電子記録債権に係る債務につき債務者から支払が行われず、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について同条第2項に規定する電子債権記録機関(規則第35条の2第2号イ及びロに掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分が生じた場合についても、同様とする。(平11課所4-1追加、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平24課個2-11、課審4-8、平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)

(国外にある債務者)

52-12 国外にある債務者について、令第144条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1追加)

(中央銀行の意義)

52-13 令第144条第1項第4号に規定する「中央銀行」とは、金融機関でその本店又は主たる事務所の所在する国において、通貨の調節、金融の調整又は信用制度の保持育成の業務その他これに準ずる業務を行うものをいう。(平11課所4-1追加)

(繰入れ対象となる公的債務者に対する貸金等)

52-14 令第144条第1項第4号に掲げる貸金等は、次に掲げる貸金等とする。
 ただし、債務者が外国の地方公共団体である場合において、その貸金等の元本の返済及び利息等の支払に係る債務不履行の原因が当該地方公共団体の属する国の外貨準備高の不足によるものであることが明らかなときは、当該地方公共団体に対する貸金等については、この限りではない。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)

(1) 債務者たる外国の政府、中央銀行及び地方公共団体(以下52-15までにおいて「公的債務者」という。)に対して有する貸金等につき債務不履行が生じたため、当該公的債務者との間の貸金等に係る契約において定められているところに従い、当該公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合で、次に掲げる要件のすべてを満たすとき 当該公的債務者に対して有する貸金等の額

イ 当該債務不履行宣言を行った日以後その年12月31日までの間において、当該債務不履行の状態が継続し、かつ、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。

ロ その年12月31日において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。

(注)

1 債務不履行宣言とは、債務者に対する貸金等につき債務不履行が生じた場合に、当該貸金等に係る期限の利益の喪失を目的として債権者が行う宣言をいう。

2 他の者が外国の公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合において、当該債務不履行宣言の効果が自己に及ぶことが貸金等に係る契約書において定められているときであっても、当該公的債務者に対して有する貸金等につき債務不履行が生じていないときは、同号に掲げる事由に該当しないことに留意する。

(2) 外国の公的債務者が次に掲げるすべての要件を満たす場合 当該公的債務者に対して有する貸金等のうち元本等の返済及び利息等の支払に係る債務不履行期間がその年12月31日以前3年以上の期間にわたっているものの金額

イ その年12月31日以前3年間において、当該公的債務者に対する貸金等につき元本等の返済及び利息等の支払がないこと。

ロ その年12月31日以前3年間において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。

ハ その年12月31日において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。

(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)

52-15 令第144条第1項第4号かっこ内に規定する「取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、次に掲げる金額をいう。(平11課所4-1追加)

(1) 当該貸金等につき他の者(自己が有する当該他の者に対する貸金等につき債務不履行が生じている者を除く。以下(4)において同じ。)により債務の保証が付されている場合の当該保証が付されている部分に相当する金額

(2) 当該貸金等につき債務の履行不能によって生ずる損失をてん補する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額

(3) 当該貸金等につき質権、抵当権、所有権留保等によって担保されている場合の当該担保されている部分の金額

(4) 当該公的債務者から他の者が振り出した手形(当該公的債務者の振り出した手形で他の者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合のその手形の金額に相当する金額等実質的に債権と認められない金額

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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