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〔棚卸資産の評価の方法の選定(令第100条関係)〕|所得税法

[〔棚卸資産の評価の方法の選定(令第100条関係)〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(評価方法の選定単位の細分)

47−16 棚卸資産の評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。(昭57直所3−1改正)

(注) 同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

〔棚卸資産の評価の方法の変更手続(令第101条関係)〕

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

47−16の2 いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加)

(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。

〔棚卸資産の取得価額(令第103条関係)〕

(棚卸資産の取得価額に算入する費用)

47−17 令第103条第1項各号に掲げる棚卸資産の取得価額に算入する費用の額には、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭57直所3−1改正)

(1) 買入事務若しくは検収のために要した費用の額又は製造後における検査若しくは検定のために要した費用の額その他その棚卸資産の整理、選別、手入れ等に要した費用の額

(2) 販売所等又は製造所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

(3) 特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用の額

(注)

1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、年分ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合又は工場別に原価計算を行っている場合には、事業所又は工場ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。

2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

(砂利採取地に係る埋戻し費用)

47−17の2 他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年までの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、これを認めるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加)

(算式)

(注) 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、その年12月31日の現況により適正に見積もるものとする。

(翌年以後において購入代価が確定した場合の調整)

47−18 令第103条第1項第1号に掲げる棚卸資産でその購入した日の属する年においてその代価が確定していないものについては、その見積額によりその取得価額を計算するものとする。この場合において、その翌年以後の年において確定した代価の額がその見積額と異なることとなったときは、その差額は、その確定した日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、その差額が多額な場合には、その差額のうち、当該年分に繰り越された棚卸資産に対応する部分は、当該年に取得した棚卸資産の取得価額に加算又は減算し、その他の部分は当該年分の必要経費又は総収入金額に算入する。

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

47−18の2 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3−1追加、平5課所4−1改正)

(製造原価に算入しないことができる費用)

47−19 次に掲げるような費用の額は、令第103条第1項第2号イに掲げる製造等のために要した金額に算入しないことができる。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1、昭52直所3−33、直法6−10、直資3−15、昭63直法6−7、直所3−8、平12課所4−30、平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33、平20課個2−17、課審4−186、課法9−3改正)

(1) 退職給与規程を改正した年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額でその年分の必要経費に算入される金額のうち、その改正後の退職給与規程をその年の前年12月31日における退職給与規程とみなして計算した場合におけるその年分の繰入限度を超える部分の金額

(2) 使用人等に支給した賞与のうち、例えば、創業何周年記念賞与のように特別の場合に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常の賞与として支給される金額に相当する金額を除く。)

(3) 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額

(4) 措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち法第49条第1項((減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法))の規定により計算される償却費の額に相当する金額以外の部分の金額及び令第133条の2((陳腐化した減価償却資産の償却費の特例))の規定による陳腐化資産の償却費の額のうち陳腐化による償却費の額

(5) 工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額及び当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額

(6) 工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額

(7) 複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額

(8) 事業税の額

(9) 事業の閉鎖、事業規模の縮小等のために大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額

(10) 生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額

(11) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項((障害者雇用納付金の徴収及び納付義務))に規定する障害者雇用納付金の額

(少額な製造間接費の配賦)

47−20 少額な製造間接費は、半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる。

(副産物、作業くず又は仕損じ品の評価)

47−20の2 製品の製造工程から副産物、作業くず又は仕損じ品(以下この項において「副産物等」という。)が生じた場合には、総製造費用の額から副産物等の評価額の合計額を控除したところにより製品の製造原価の額を計算するのであるが、この場合の副産物等の評価額は、継続して当該副産物等に係る実際原価として合理的に見積もった価額又は通常成立する市場価額によるものとする。ただし、当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる。(昭57直所3−1追加)

(棚卸資産の取得のために要した借入金の利子)

47−21 棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。(昭49直所2−23改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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