〔家事関連費(第1号関係)〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(主たる部分等の判定等)
45−1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)
45−2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
〔附帯税(第2号関係)〕(山林所得を生ずべき事業の意義)
45−3 山林所得を生ずべき事業とは、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模において行う山林の経営をいうものとする。
(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)
45−4 令第97条第1項第1号《必要経費に算入される利子税の計算》に規定する各種所得の金額並びに同項第3号及び第4号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、いわゆる黒字の金額をいい、また、長期保有資産(法第33条第3項第2号《譲渡所得》に掲げる所得の基因となる資産をいう。)に係る譲渡所得の金額又は一時所得の金額については、それぞれ法第33条第3項又は第34条第2項《一時所得》に規定する「特別控除額を控除した金額」の2分の1に相当する金額をいうものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算)
45−5 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業のうち2以上の所得を生ずべき事業を営む者が納付する利子税で、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入するそれぞれの所得に係る利子税の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入する場合にあっては、当該利子税の額の計算の基礎となった所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除くものとし、45−4が適用される場合には、その適用後の金額をいう。)の合計額のうちに当該年分の事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とし、不動産所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合にあっては、事業所得の場合に準じ、それぞれ各別に計算した金額とする。
(注) 必要経費に算入すべき利子税が確定した年において廃業等により不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行っていない場合には、当該利子税は必要経費に算入することはできない。
(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)
45−5の2 法第45条第1項第6号かっこ内に規定する「外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するもの」とは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又はその地方公共団体により課されるものをいう。(平11課所4−1追加、平21課個2-29、課審4-52改正)
(注) いわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することに留意する。
(使用人の行為に基因する損害賠償金等)
45−6 業務を営む者が使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているもの(以下この項において「家族従業員」という。)を含む。以下この項において同じ。)の行為に基因する損害賠償金(これに類するもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。)を負担した場合には、次によるものとする。
(1) 当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がある場合には、当該使用人に故意又は重大な過失がないときであっても、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入しない。
(2) 当該使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がない場合には、当該使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、次による。
イ 業務の遂行に関連する行為に基因するものは、当該使用人の従事する業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
ロ 業務の遂行に関連しない行為に基因するものは、家族従業員以外の使用人の行為に関し負担したもので、雇用主としての立場上やむを得ず負担したものについては、当該使用人の従事する業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入し、その他のもの(家族従業員の行為に関し負担したものを含む。)については、必要経費に算入しない。
(損害賠償金に類するもの)
45−7 法第45条第1項第7号かっこ内に規定する「これに類するもの」には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目のいかんを問わず、他人に与えた損害をするために支出する一切の費用が含まれる。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(重大な過失があったかどうかの判定)
45−8 令第98条((必要経費に算入されない損害賠償金の範囲))に規定する重大な過失があったかどうかは、その者の職業、地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無等の具体的な事情を考慮して、その者が払うべきであった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかにより判定するものとし、次に掲げるような場合には、特別な事情がない限り、それぞれの行為者に重大な過失があったものとする。(昭60直所3−21、直資3−5、平11課所4−1改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(1) 自動車等の運転者が無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視その他道路交通法第4章第1節((運転者の義務))に定める義務に著しく違反すること又は雇用者が超過積載の指示、整備不良車両の運転の指示その他同章第3節((使用者の義務))に定める業務に著しく違反することにより他人の権利を侵害した場合
(2) 劇薬又は爆発物等を他の薬品又は物品と誤認して販売したことにより他人の権利を侵害した場合
(外国等が納付を命ずる課徴金及び延滞金に類するもの)
45−9 法第45条第1項第9号((家事関連費等の必要経費不算入等))に規定する「外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するもの」とは、外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が、法令等(市場における公正で自由な競争の実現を目的とするものに限る。)に基づいて納付を命ずるもの(同項第6号に掲げる罰金及び科料を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)をいう。(平21課個2-29、課審4-52追加)
(注) 欧州連合によるカルテル等違反への制裁金は、外国課徴金に該当する。
法第46条《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》関係
(必要経費算入と税額控除との選択方法)
46−1 外国所得税の額について、必要経費若しくは支出した金額に算入するか、又は外国税額控除をするか若しくは法第138条《源泉徴収税額等の還付》の規定により還付を受けるかどうかの選択は、各年ごとに、その年中に確定した外国所得税の額の全部について行わなければならないものとする。
(注) 利子所得、配当所得、給与所得、退職所得又は譲渡所得をその計算の基礎とした外国所得税の額について外国税額控除をするときは、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得又は一時所得をその計算の基礎とした外国所得税の額についても、必要経費又は支出した金額に算入することはできない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔経済的利益〕
- 法第111条《予定納税額の減額の承認の申請》関係
- 法第153条の6《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係
- 〔温泉利用権の償却〕
- 〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
- 〔診療報酬(第3号関係)〕
- 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
- 〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
- 法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係
- 法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係
- 〔固定資産等の損失〕
- 所得税基本通達の制定について
- 法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
- 法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係
- 〔造成団地の分譲による所得計算〕
- 〔公社債(第9号関係)〕
- 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
- 法第12条《実質所得者課税の原則》関係
- 〔棚卸資産の評価の方法(令第99条関係)〕
- 法第9条《非課税所得》関係〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。