〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(長期の損害保険契約に係る支払保険料)
36・37共−18の2 保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下36・37共−18の7までにおいて「長期の損害保険契約」という。)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む。以下36・37共−18の6までにおいて同じ。)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭46直審(所)19追加)
(注) 支払った保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。
(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
36・37共−18の3 賃借して業務の用に供している建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているもの及び自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)
(1) 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 36・37共−18の2による。
(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 業務の用に供されている部分の保険料の金額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 業務を営む者が自己と生計を一にする配属者その他の親族の所有する建物等を業務の用に供している場合において、当該業務を営む者又は当該建物等を所有する親族が当該建物等に係る長期の損害保険契約の保険料を支払ったときは、当該業務に係る所得の金額の計算上、当該保険料については、法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定及び56−1の取扱いにより、36・37共−18の2と同様に取り扱われることとなる。
(使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
36・37共−18の4 業務を営む者がその使用人の所有する建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているものを含み、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加、昭63直法6−7、直所3−8改正)
(1) 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該使用人が被保険者となっている場合 36・37共−18の2による。
(2) 当該使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 当該業務を営む者が当該保険料を負担することによりその使用人が受ける利益については、36-31の7及び36-31の8参照
(賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算)
36・37共−18の5 賃貸している建物等に係る長期の損害保険契約についてその建物等を賃借している者が保険料を支払っている場合における当該建物等の所有者の当該建物等の賃貸に係る所得の金額の計算上、当該保険料の金額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)
(1) 当該賃借している者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 保険料の金額のうち積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を総収入金額に算入し、当該金額を必要経費に算入する。
(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を総収入金額に算入し、積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を必要経費に算入する。
(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)
36・37共−18の6 長期の損害保険契約に基づく満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払を受けた場合には、当該満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、当該損害保険契約に係る保険料の総額からそのうちのその者の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分の金額を控除した残額を、令第184条第2項第2号《損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算》に規定する「保険料又は掛金の総額」として、同号の規定を適用する。(昭46直審(所)19追加、平11課所4−1改正)
(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)
36・37共−18の7 保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期共済金を除く。以下この項において同じ。)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には、36・37共−18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共−18の5の(2)により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による。(昭46直審(所)19追加)
(1) その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む。)に係る保険金又は共済金の支払を受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額に算入しない。
(2) 36・37共−18の3の(1)又は36・37共−18の4の(1)に該当する長期の損害保険契約につき被保険者が保険金又は共済金の支払を受けた場合には、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔法第7条《課税所得の範囲》関係〕
- 〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
- 法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係
- 法第111条《予定納税額の減額の承認の申請》関係
- 法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔減価償却資産(第19号関係)〕
- 〔売上割戻し〕
- 〔障害者(第28号関係)〕
- 第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
- 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
- 〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
- 法第28条《給与所得》関係
- 所得税基本通達の制定について
- 〔その他の共通費用〕
- 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
- 〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕
- 法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係
- 〔使用料等の所得(第11号関係)〕
- 第3編 非居住者及び法人の納税義務第1章 国内源泉所得法第161条《国内源泉所得》関係〔恒久的施設〕
- 法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》関係
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。