少人数私募債で節税
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〔繰延資産(第20号関係)〕|所得税法

[〔繰延資産(第20号関係)〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)

2−24 令第7条第1項第3号イ《公共的施設等の負担金》に掲げる「自己が便益を受ける公共的施設……の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下この項において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下この項において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下この項において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の帳簿価額に相当する金額

(注) 国等に資産を提供した場合には、措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》の規定により、法第59条第1項第1号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用については、当該資産の提供がなかったものとみなされる。

(2) 国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金(土地所有者又は借地権を有する者が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)

(3) 鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金

(共同的施設の設置又は改良のために支出する費用)

2−25 令第7条第1項第3号イに掲げる「自己が便益を受ける……共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、その者の所属する協会、組合、商店街等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用の負担金をいう。この場合において、共同的施設の相当部分が貸室に供されるなど協会等の本来の用以外の用に供されているときは、その部分に係る負担金は、協会等に対する寄附金となることに留意する。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26、平20課個2−17、課審4−186、課法9−3改正)

(簡易な施設の負担金の必要経費算入)

2−26 国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその支出の日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(資産を賃借するための権利金等)

2−27 令第7条第1項第3号ロ《資産を賃借するための権利金等》に掲げる費用には、次のようなものが含まれる。(昭55直所3−19、直法6−8、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用

(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

(ノーハウの頭金等)

2−28 ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第7条第1項第3号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(注) 前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(ソフトウェアの開発費用)

2−28の2 削除(昭55直所3−19、直法6−8追加、平12課所4−30改正)

(広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用)

2−29 令第7条第1項第3号ニ《広告宣伝用資産を贈与した費用》に掲げる「製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用」とは、自己の製品等の広告宣伝等のため、特約店等に対し広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を併せ有するものを含む。以下この項において同じ。)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)又は著しく低い対価で譲渡した場合における当該資産の価額又は当該資産の価額からその対価の額を控除した金額に相当する費用をいう。(昭55直所3−19、直法6−8、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(注) 当該資産を自己の用に供しないで贈与又は譲渡したものである場合には、「当該資産の価額」は「当該資産の取得価額」とすることができる。

(スキー場のゲレンデ整備費用)

2−29の2 積雪地帯におけるスキー場(その土地が主として他の者の所有に係るものに限る。)においてリフト、ロープウエイ等の索道事業を営む者が当該スキー場に係る土地をゲレンデとして整備するために立木の除去、地ならし、沢の埋立て、芝付け等の工事を行った場合には、その工事に要した費用は、令第7条第1項第3号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に掲げる費用に該当するものとする。
 当該スキー場において旅館、食堂、土産物店等を経営する者が当該費用の額の全部又は一部を負担した場合のその負担した額についても、同様とする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(注)

1 既存のゲレンデについて支出する次のような費用の額は、その支出した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(1) おおむねシーズンごとに行う傾斜角度の変更その他これに類する工事のために要する費用

(2) 崩落地の修復、補強等の工事のために要する費用

(3) シーズンごとに行うブッシュの除去、芝の補植その他これらに類する作業のために要する費用

2 自己の土地をスキー場として整備するための土工工事(他の者の所有に係る土地を有料のスキー場として整備するための土工工事を含む。)に要する費用の額は、構築物の取得価額に算入する。

(出版権の設定の対価)

2−29の3 著作権法第79条第1項《出版権の設定》に規定する出版権の設定の対価として支出した金額は、令第7条第1項第3号ホに掲げる費用に該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(注) 例えば、漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて取り扱う。

(同業者団体等の加入金)

2−29の4 同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は、令第7条第1項第3号ホに掲げる費用に該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(職業運動選手等の契約金等)

2−29の5 職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第7条第1項第3号ホに規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(注) セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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