所得税基本通達の制定について|所得税法
[所得税基本通達の制定について]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
所得税基本通達を別冊のとおり定めるとともに、所得税に関する既往の取扱通達を別紙のとおり改正または廃止したから、通達する。
この所得税基本通達の制定に当たっては、従来の所得税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、法令の単純な解説的留意規定はできるだけ設けないこととするなど通達を簡素化するとともに、なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。したがって、この通達の具体的な適用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。
省略用語例
所得税基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すものである。
法 | 所得税法 |
---|---|
令 | 所得税法施行令 |
規則 | 所得税法施行規則 |
措置法 | 租税特別措置法 |
措置法令 | 租税特別措置法施行令 |
通則法 | 国税通則法 |
耐用年数省令 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 |
旧法人税法施行令 | 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令 |
耐用年数通達 | 昭和45年5月25日付直法4−25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」 |
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第66条《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》関係
- 〔家事関連費(第1号関係)〕
- 法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔棚卸資産の評価の方法の選定(令第100条関係)〕
- 〔その他〕
- 〔山林に係る費用〕
- 〔温泉利用権の償却〕
- 法第9条《非課税所得》関係〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
- 〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕
- 法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》関係
- 法第77条《地震保険料控除》関係
- 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
- 第2編 居住者の納税義務第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除第1節 各種所得の金額の計算第1款 所得の種類及び各種所得の金額法第23条《利子所得》関係
- 〔障害者(第28号関係)〕
- 法第137条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
- 法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係
- 〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕
- 法第143条《青色申告》関係
- 法第186条《賞与に係る徴収税額》関係
- 法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係
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