法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

第23条《地上権及び永小作権の評価》関係|相続税法

[第23条《地上権及び永小作権の評価》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(借地権及び区分地上権の評価)

23−1 建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2((地下又は空間を目的とする地上権))の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。(昭57直資2−177、平17課資2−4改正)

第24条《定期金に関する権利の評価》関係

(「定期金給付契約に関する権利」の意義)

24−1 法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。(平22課資2−12、課審6−15、課評2−22改正)

(注) 法第24条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節((定期金に関する権利))の定めに留意する。

(年金により支払を受ける生命保険金等の額)

24−2 年金の方法により支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、法第24条の規定により計算した金額による。
 なお、一時金で支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、当該一時金の額を分割の方法により利息を付して支払又は支給を受ける場合であっても当該一時金の額であることに留意する。(昭46直審(資)6、平22課資2−12、課審6−15、課評2−22改正)

(解約返戻金の金額)

24−3 法第24条第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに規定する解約返戻金の金額は、定期金給付契約に関する権利を取得した時において定期金給付契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金に、当該解約返戻金とともに支払われることとなる剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額をいうことに留意する。(平22課資2−12、課審6−15、課評2−22追加)

(解約返戻金の金額等がない場合)

24−4 法第24条第1項第1号に規定する有期定期金の評価に当たって、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに掲げる金額により評価することに留意する。(平22課資2−12、課審6−15、課評2−22追加)

(1) 同号イに規定する解約返戻金の金額がない場合
 同号ロ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。

(2) 同号ロに規定する一時金の金額がない場合
 同号イ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。

(3) 同号イに規定する解約返戻金の金額及び同号ロに掲げる一時金の金額がない場合
 同号ハの金額による。

(注) 同項第2号及び第3号の規定の適用に当たっても同様であることに留意する。

第25条関係

(解約返戻金の金額)

25−1 法第25条第2号に規定する解約返戻金の金額については、24−3((解約返戻金の金額))を準用する。(平22課資2−12、課審6−15、課評2−22追加)

(注) 法第25条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節((定期金に関する権利))の定めに留意する。

第26条《立木の評価》関係

(立木の評価の特例)

26−1 法第26条の規定は、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって取得した立木の価額に限り適用があり、贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)によって取得した立木の価額には適用がないのであるから留意する。(平15課資2−1改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

関連する基本通達(相続税法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:355
昨日:457
ページビュー
今日:791
昨日:1,186

ページの先頭へ移動