相続税法基本通達の全部改正について|相続税法
[相続税法基本通達の全部改正について]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
相続税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第100号)及び相続税法施行令の一部を改正する政令(昭和33年政令第93号)の施行等に伴い相続税法基本通達(昭和32年3月1日付直資22)の全部を別冊のとおり改正したから了知の上、昭和33年1月1日以降相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、これによって取り扱われたい。
なお、昭和32年12月31日以前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、従前の通達により取り扱われたい。
おって、相続税法基本通達の改正に伴い、昭和28年7月17日付直資87「遺族が雇よう主等から受ける弔慰金等の相続税課税上の取扱について」通達及び昭和32年2月28日付直資26「農業協同組合法の規定に基き実施する生命共済契約の共済金等に対する相続税等の取扱について」通達は廃止したから了知されたい。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm
関連する基本通達(相続税法)
- 第10条関係
- 第16条《相続税の総額》関係
- 第43条《物納財産の収納価額等》関係
- 第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係
- 第5章 更正及び決定第35条《更正及び決定の特則》関係
- 第9条の4《受益者等が存しない信託等の特例》関係
- 第49条 《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等》関係
- 第42条《物納の手続及び許可》関係
- 附則
- (判決の確定の日)|通達目次 / 相続税基本通達|国税庁
- 第44条《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納》関係
- 第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
- 第13条《債務控除》関係
- 第21条の2 《贈与税の課税価格》関係
- 〔退職手当金関係〕
- 第19条の3《未成年者控除》関係
- 第11条の2《相続税の課税価格》関係
- 第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係
- 第21条の6《贈与税の配偶者控除》関係
- 第41条《物納の要件》関係
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