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第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入|法人税法

[第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)

20−5−18  令第188条第1項第1号《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に掲げる「当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、恒久的施設に係る資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
 同項第2号に掲げる「当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」、同条第3項第2号に規定する「当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」及び同条第12項第2号に掲げる「当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(……)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(注) 当該事業年度の開始の時及び終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均額、恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均額、恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均額又は恒久的施設に帰せられる負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

20−5−19  令第188条第2項第1号イ(1)《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》及び規則第60条の8第1項第1号イ《連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算》に掲げる「外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、総資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた総資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
 令第188条第2項第1号イ(2)及び規則第60条の8第1項第1号ロに掲げる「外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(注)

1 当該事業年度の開始の時及び終了の時における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

2 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。

(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)

20−5−20  令第188条第2項第1号イ(4)《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に掲げる「外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」は、当該計算により算出した外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日(同条第7項の規定の適用がある場合には、同項に規定する一定の日)における電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。
同条第2項第1号ロ(2)に掲げる「外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」、同条第4項第1号ニ及び同項第2号ロに掲げる「外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(恒久的施設に帰せられる資産の意義)

20−5−21 外国法人の有する資産が令第188条第2項から第5項まで《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「恒久的施設に帰せられる資産」に該当するか否かの判定については、次に掲げる資産はおおむね次に定めるところによる。(平26年課法2−9「九」により追加)

(1) 有形資産(棚卸資産及び20−2−4に定める固定資産をいう。以下20−5−21において同じ。) 有形資産を恒久的施設において使用する場合には、当該有形資産は当該恒久的施設に帰せられる。

(2) 無形資産(20−2−4に定める無形資産をいう。以下20−5−21において同じ。) 無形資産の内容に応じて、恒久的施設が当該無形資産の開発若しくは取得に係るリスクの引受け又は当該無形資産に係るリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には、当該無形資産は当該恒久的施設に帰せられる。

(3) 金融資産(平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる金融資産(現金預金を除く。)をいう。以下20−5−21において同じ。) 恒久的施設を通じて行う事業の内容及び金融資産の内容に応じて、当該恒久的施設が当該金融資産に係る信用リスク、市場リスク等のリスクの引受け又はこれらのリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には、当該金融資産は当該恒久的施設に帰せられる。

(規制上の自己資本の額及び規制上の連結自己資本の額の円換算)

20−5−22  令第188条第2項第1号ロ《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「規制上の自己資本の額」は、外国法人の当該事業年度終了の日における外国通貨表示の当該規制上の自己資本の額を当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。
同条第4項第2号に規定する「外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(比較対象法人の純資産の額の意義)

20−5−23  令第188条第2項第2号イ(1)《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に掲げる「貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額」とは、当該比較対象法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した金額をいい、当該比較対象法人が外国法人である場合の同号イ(1)に掲げる「比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額」とは、当該外国法人の恒久的施設に係る貸借対照表に計上されている資産の額から負債の額を控除した金額をいうことに留意する。
同条第3項第2号イ並びに規則第60条の7第1項第1号イ及び第3項第1号イ《同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算》に掲げる「貸借対照表に計上されている純資産の額」及び「比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(総資産の帳簿価額の円換算)

20−5−24  令第188条第3項第1号ロ《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に掲げる「外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」は、当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。
同条第5項第2号に掲げる「外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高及び連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

20−5−25  令第188条第4項第1号イ《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に掲げる「外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、財産の状況を連結して記載した貸借対照表(以下20−5−25において「連結貸借対照表」という。)に計上されている総資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた連結貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
同号ロに掲げる「外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(注)

1 当該事業年度の開始の時及び終了の時における連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

2 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。

(金銭債務の償還差損等)

20−5−26 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、令第188条第10項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」のうち同項の規定により計算した金額が、法第142条の4第1項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

(短期の前払利息)

20−5−27 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、2−2−14《短期の前払費用》により当該事業年度の損金の額に算入された前払利息の額は、法第142条の4第1項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

(負債の利子の額の範囲)

20−5−28 法第142条の4第1項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「負債の利子(……)の額」には、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

(1) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)

(2) 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(3) 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子の額

(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補塡備金繰入額(給付補塡備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(5) 外国相互会社(保険業法第2条第10項《定義》に規定する外国相互会社をいう。)の支払う基金利息の額

(6) 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額

(原価に算入した負債の利子の額)

20−5−29 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、固定資産その他の資産の取得価額に含めた負債の利子の額又は繰延資産の額に含めた負債の利子の額であっても、当該事業年度に係るものは法第142条の4第1項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

(原価に算入した負債の利子の額の調整)

20−5−30 法第142条の4第1項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」(以下20−5−30において「負債の利子の額」という。)のうちに固定資産その他の資産の取得価額又は繰延資産の額(以下20−5−30において「固定資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下20−5−30において「原価算入額」という。)がある場合において、当該負債の利子の額のうちに同項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下20−5−30において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における固定資産の取得価額等を減額することができる。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度における当該負債の利子の額のうちに当該固定資産の取得価額等に含まれている負債の利子の額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(平26年課法2−9「九」により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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