第4節 課税標準|法人税法
[第4節 課税標準]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
20−4−1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで《国内源泉所得》に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条《課税標準》の規定を適用することに留意する。(平26年課法2−9「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第18款 周旋業
- 第23款 浴場業
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第2款 益金の額の計算
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第5款 債券の利子等
- 第4款 生物の償却
- 第2節 事業年度
- 第2節 所得税額の控除
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 第3款 譲受人の処理
- 第10款 倉庫業
- 第1節 申告及び納付
- 第1節 通則
- 第3節 原価差額の調整
- 第1款 租税
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