第5款 その他|法人税法
[第5款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(損害賠償金等)
20−2−15 法第138条第1項第4号及び第5号《国内源泉所得》に掲げる対価には、これらの対価に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「六」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 債権者等の損益
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第2款 工事の請負
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第3款 賃貸人の処理
- 第4款 その他
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第5款 物品貸付業
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第3節 償却費の計算
- 第2款 取替資産についての償却
- 第2款 有価証券の評価益
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第15款 席貸業
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第25款 美容業
- 第4節 組織再編成
- 第4款 生物の償却
- 第1節 通則
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