個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

第2款 国内にある資産の所得|法人税法

[第2款 国内にある資産の所得]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(国内にある資産)

20−2−5 法第138条第1項第2号又は第3号《国内にある資産の所得》の規定の適用上、外国法人の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下20−2−5において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第177条《国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得》又は令第178条《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する。(平26年課法2−9「六」により追加)

(1) 動産 その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。

(2) 不動産又は不動産の上に存する権利 その不動産の所在地

(3) 登録された船舶又は航空機 その登録機関の所在地

(4) 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。) その権利に係る鉱区又は採石場の所在地

(振替公社債等の運用又は保有)

20−2−6 令第177条第1項第1号《国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得》に掲げる債券には、社債、株式等の振替に関する法律又は廃止前の社債等登録法の規定により振替口座簿に記載若しくは記録又は登録されたため債券の発行されていない公社債が含まれる。(平26年課法2−9「六」により追加、平27年課法2−8「十三」により改正)

(資産の運用又は保有により生ずる所得)

20−2−7 法第138条第1項第2号《国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得》に掲げる所得には、次のようなものが該当する。(平26年課法2−9「六」により追加、平27年課法2−8「十三」により改正)

(1) 公社債を国内において貸し付けた場合の貸付料及び令第177条第1項第1号《国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得》に掲げる国債、地方債、債券若しくは資金調達のために発行する約束手形に係る償還差益又は発行差金

(2) 同条第2号に掲げる債権の利子及び当該債権又は所得税法第161条第1項第10号《国内において業務を行う者に対する貸付金の利子》に規定する貸付金に係る債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合におけるその満たない部分の金額

(3) 国内にある供託金について受ける利子

(4) 個人から受ける動産(当該個人が国内において生活の用に供するものに限る。)の使用料

(その他これに準ずる関係のある者の範囲)

20−2−8 2−3−20《その他これに準ずる関係のある者の範囲》は、令第178条第4項第2号及び第10項第2号《特殊関係株主等の範囲》に規定する「その他これに準ずる関係のある者」の範囲について準用する。(昭58年直法2−3「八」により追加、平3年課法2−4「十六」、平12年課法2−7「二十四」、平17年課法2−14「二十一」、平19年課法2−5「十三」、平26年課法2−9「六」により改正)

(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)

20−2−9 令第178条第6項第2号《事業譲渡に類似する株式等の譲渡》に規定する特殊関係株主等の譲渡した株式又は出資の総数又は総額が同号の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上になるかどうかは、同号に規定する譲渡事業年度の中途において当該内国法人が行った増資等により当該発行済株式又は出資の総数又は総額に異動があった場合においても、当該譲渡事業年度において最初に当該株式又は出資を譲渡した直前の当該発行済株式又は出資の総数又は総額に基づいて計算することに留意する。(昭58年直法2−3「八」により追加、平3年課法2−4「十六」、平17年課法2−14「二十一」、平19年課法2−3「四十八」、平26年課法2−9「六」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

関連する基本通達(法人税法)

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