第2款 外国法人の国内にある建設作業場|法人税法
[第2款 外国法人の国内にある建設作業場]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(1年を超える建設等)
20−1−2 法第2条第12号の18ロ《外国法人の国内にある建設作業場》の建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下20−1−2において「建設等」という。)で1年を超えて行われるものには、次に掲げるものが含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加)
(1) 建設等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかであるもの
(2) 一の契約に基づく建設等に要する期間が1年以下であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設等を行い、これらの建設等に要する期間を通算すると1年を超えることになるもの
(注) 建設等は、その建設等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば、外国法人が機械設備等を販売したことに伴う据付工事等であっても当該建設等に該当することに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 有価証券の評価損
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第18款 周旋業
- 第1節 通則
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第1款 事業分量配当等
- 第4款 生物の償却
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第3節 返品調整引当金
- 第20款 仲立業
- 第2節 災害損失金
- 第2款 外国税額の控除
- 第3款 その他
- 第2款 益金の額の計算
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第17款 飲食店業
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第7款 使用料等の所得
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。