第1款 通則|法人税法
[ 第1款 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人における損金経理等)
20−3−1 外国法人がその国内源泉所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上のように法又は措置法の規定により確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が国内において行う事業等に関して作成する帳簿並びに当該帳簿に基づいて作成する規則第61条第2項第1号《外国法人の申告書の添付書類》に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもってその要件を満たすものとして取り扱う。(昭58年直法2−3「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第2款 仕入割戻し
- 第10款 倉庫業
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第20款 仲立業
- 第1款 申告
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第1款 事業分量配当等
- 第1款 組合事業による損益
- 第2款 留保金額の計算
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第2款 未払給与の免除益
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第2款 外国法人税の控除
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第5款 債券の利子等
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