第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人|法人税法
[第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(その他これに準ずる関係のある者の範囲)
20−2−10 2−3−20《その他これに準ずる関係のある者の範囲》は、令第187条第4項第2号及び第10項第2号《特殊関係株主等の範囲》に規定する「その他これに準ずる関係のある者」の範囲について準用する。(昭58年直法2−3「八」により追加、平3年課法2−4「十六」、平12年課法2−7「二十四」、平17年課法2−14「二十一」、平19年課法2−5「十三」により改正)
(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
20−2−11 令第187条第6項第2号《事業譲渡に類似する株式等の譲渡》に規定する特殊関係株主等の譲渡した株式又は出資の総数又は総額が同号の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上になるかどうかは、同号に規定する譲渡事業年度の中途において当該内国法人が行った増資等により当該発行済株式又は出資の総数又は総額に異動があった場合においても、当該譲渡事業年度において最初に当該株式又は出資を譲渡した直前の当該発行済株式又は出資の総数又は総額に基づいて計算することに留意する。(昭58年直法2−3「八」により追加、平3年課法2−4「十六」、平17年課法2−14「二十一」、平19年課法2−3「四十八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 譲渡人の処理
- 第2款 仕入割戻し
- 第1款 役員等の範囲
- 第7款 その他の収益等
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第3節 同族会社
- 第16款 旅館業
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第1節 時価評価法人
- 第8款 その他
- 第1款 通則
- 第21款 問屋業
- 第5款 その他
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第2節 所得税額の控除
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第3款 その他
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第9節 劣化資産
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