第1款 国内に支店等を有する外国法人|法人税法
[第1款 国内に支店等を有する外国法人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−2−1 令第185条第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》の「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(昭58年直法2−3「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第30款 技芸教授業
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第4款 事前確定届出給与
- 第8節 その他
- 第4節 税額の計算等
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第1節 通則
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第17款 飲食店業
- 第2款 取替資産についての償却
- 第29款 医療保健業
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第2款 海外渡航費
- 第2款 留保金額の計算
- 第8款 その他
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